障がい福祉サービス事業・相談支援事業・障がい児通所支援事業・地域生活支援事業の加算について
加算届について
加算届の注意点
- 算定される単位数が増える場合の提出期限は、加算を算定する月の前月15日までです。
(例)5月15日までの提出は、6月1日より適用です。 - 算定される単位数が減る場合、速やかに届け出を行ってください。
- 書類に不備がある場合は、速やかに修正してください。修正されない場合は、加算が適用されませんのでご注意ください。
加算届に必要な書類一覧(令和7年3月4日更新)
<障がい福祉サービス・相談支援事業・障がい児通所支援事業 >
加算の届出に必要な書類一覧(全サービス)(R07.03.01)(エクセル形式 536キロバイト)
<地域生活支援事業>
加算届書類一覧表(地域生活支援事業)(PDF形式 84キロバイト)
令和7年4月及び5月の適用の加算の取扱い
令和7年4月及び5月の加算届は、令和7年4月15日(火)までに御提出ください。
<提出対象の事業所>
- 前年度実績に基づく基本報酬・加算を算定している事業所
- 経過措置終了に伴い令和7年4月から要件に変更がある加算を算定又は減算が適用される事業所
- 令和7年4月以降に算定する単位数に変更がある事業所
- 児童指導員等加配加算又は専門的支援体制加算を算定している事業所
詳細については、岡崎市通知「令和7年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書について」をご確認ください
なお、令和7年6月以降は、通常どおり前月15日までとなります。
加算届の様式