毒物劇物業務上取扱者届
毒物劇物業務上取扱者届
以下の毒物及び劇物を取り扱う事業者は、事業場ごとに、取り扱うことになった日から30日以内に届出をする必要があります。
〇届出の必要な業務上取扱者
- 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する電気めっき事業者
- 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する金属熱処理事業者
- 最大積載量が5000kg以上の大型自動車に容器を固定して、又は内容積が厚生労働省令(規則第13条の13)(44KB)で定める量以上の容器を積載して、令別表第2(73KB) の毒物及び劇物を運送する事業者
- ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用するしろありの防除事業者
提出書類 |
毒物劇物業務上取扱者届 |
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添付書類 | 無 | ||
手数料 | 無 | ||
提出部数 | 1部 | ||
備考 |
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ダウンロード | 毒物劇物業務上取扱者届 (![]() ![]() |