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ホーム > 事業者の方へ > 建築・開発に関する情報 > 建築基準法関係 > 特別用途地区

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特別用途地区

最終更新日令和5年8月25日 | ページID 038015

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特別用途地区(建築基準法第49条)

特別用途地区(南公園レクリエーション地区)を新たに都市計画決定し、それに伴い特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例を制定しました。

 

 

お問い合わせ先

建築指導課監察指導係

電話番号 0564-23-6816 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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