バリアフリー法
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の認定について
バリアフリー法では、建築主等は、学校、病院、物販店、ホテル、共同住宅などの多くの人が利用する建築物の出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場などを、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための基準に適合させた場合、所管行政庁の認定を受けることができます。(バリアフリー法第17条第1項)
認定を受けた場合、認定を受けている旨をシンボルマークで表示できるほか、確認申請手数料の実質的な免除(バリアフリー法第17条第4項から第8項)(構造計算適合性判定を要するものは認定手数料がかかります。)、容積率の特例(バリアフリー法第19条)、税制上の特例措置(租税特別措置法第14条の2、第47条の2)などのメリットがあります。

バリアフリーのイメージ
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