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ホーム > 事業者の方へ > 建築・開発に関する情報 > その他の建築関係 > 建築物省エネ法

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建築物省エネ法

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 006320

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建築物省エネ法

建築物省エネ法は、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上等を図るため、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の措置を講じております。
建築物省エネ法については、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法)をご覧ください。

省エネ基準適合・省エネ適合性判定

令和7年4月以降に工事着手する原則すべての新築・増改築について、省エネ基準適合が義務付けられます。

増改築の場合、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
省エネ基準への適合を確認するため、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関で省エネ適合性判定(省エネ適判)を受けることが原則として必要です。

詳しくは、国土交通省ホームページ(適合性判定の手続き・審査の合理化について)をご覧ください。

性能向上計画認定

新築、増築、改築及び省エネ改修の工事着手前に、建築物エネルギー消費性能向上計画を申請し、所管行政庁の認定を受けることができます。

建築物省エネ法に係る様式・手数料

 令和7年4月1日より手数料は次のとおり変わります。
 適合判定手数料
 性能向上認定手数料
.
様式一覧
●共通
委任状 参考様式
●適合性判定関係
法第11条 計画書 規則第3条第1項
変更計画書 規則第4条第1項
法第12条(国等の機関の長が行う場合) 計画通知書 規則第9条第1項
計画変更通知書 規則第9条第1項
申請を取下げる場合 取下げ届 要綱第6条
工事を取りやめる場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書 要綱第7条
●軽微な変更関係
法第12条 省エネ計画変更調書 要綱第4条
法第12条 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 参考様式
規則第13条 軽微変更該当証明申請書 要綱第5条
●性能向上計画認定関係
法第29条 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書 規則第20条第1項
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書 規則第26条
申請を取下げる場合 取下げ届 要綱第9条
工事を取りやめる場合 建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書 要綱第10条
工事が完了した場合 建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書 要綱第11条

 (参考)岡崎市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要綱

添付図書一覧

建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、計画書(別記様式第一 )の正本及び副本に、それぞれ規則第3条第1項に掲げる表に規定する図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えたものです。

※図書の作成・記載については、一般社団法人日本サステナブル建築協会の『建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る設計図書の記載例』を参考にしてください。

.

相談窓口

制度・省エネ基準に関するご質問は、省エネサポートセンター((一財)住宅・建築SDGs推進センター)で受け付けています。

岡崎市の取扱い

共同住宅の階段室における「高い開放性を有する部分を含む建築物」について、以下のように取扱いをしています。

  •  高い開放性を有する部分を含む建築物についての取扱い

適合性判定の委任について

岡崎市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定の全部を委任しています。

※ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定に基づき、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。 

 

 

お問い合わせ先

建築指導課建築審査係

電話番号 0564-23-6192 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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