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ホーム > 事業者の方へ > 建築・開発に関する情報 > その他の建築関係 > 建築物省エネ法

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建築物省エネ法

最終更新日令和5年1月13日 | ページID 006320

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申請書類等の押印の見直しについて

行政手続きにおける押印の見直しにより、省エネ法に関する一部の様式( 届出書、申請書、委任状等)について、押印を廃止します。
なお、許可申請書や文書の成立の真正を署名により担保しないことにより本人や第三者に不利益が生じるなどのトラブルの発生が懸念されるものについては、これまでと同様に本人の署名又は押印を求めることがあります。

新型コロナウイルスの感染拡大の防止対策に伴う対応について

感染拡大防止の観点から、できる限り来庁は控えていただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和2年4月14日から当面の間、手数料の納付を伴わない申請・届出の一部について、原則として郵送による提出でお願いします。詳細はこちらをご覧ください。

事業者の皆様へのお願い

建築指導課では、窓口における建築相談・許認可の受付時間を原則として、午前8時30分から12時までとさせていただいております。

ご理解とご協力をお願いいたします。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

  従来の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に移行   

 し、制度が変わりました。

 平成28年度から施行された「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」に加え、平成29年4月1日から「建     

 築物エネルギー消費性能適合性判定」、「届出」が始まりました。

省エネルギー法からの変更点

  適合性判定

  大規模な非住宅建築物の建築については建築確認申請にあたり、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受けなければならず、適合性判定通知      

 書を添付しないと確認済証が発行されません。

 民間機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)で判定を受けることが可能です。

届出対象の変更

 省エネ法で届出対象であった修繕模様替、設備改修等については建築物省エネ法では対象外になりました。

また増改築についても既存との大小関係に関わらず300平方メートル以上で届出対象となります。

定期報告制度の廃止

 定期報告制度は建築物省エネ法にはありません。省エネ法で3年に一度提出する必要があった定期報告は平成29年3月31日をもって廃止されました。

 建築物省エネ法の様式

   適合性判定関係

 法第12条

  • 計画書 (規則第1条第1項)
  • 変更計画書 (規則第2条第1項)

 法第13条

  • 計画通知書 (規則第7条第1項)
  • 計画変更通知書 (規則第7条第1項)

 工事を取りやめる場合

  • 建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書 (要綱第7条)

軽微な変更関係

 法第12条

  • 省エネ計画変更調書 (要綱第4条)
  • 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 (参考様式)
  • 軽微変更該当証明申請書 (要綱第5条)

届出関係

 法第19条

  • 届出書 (規則第12条第1項)「附則第2条第1項」
  • 変更届出書 (規則第12条第2項)「附則第2条第1項」

  法第20条

  • 通知書 (規則第14条)「附則第2条第3項」
  • 変更通知書 (規則第14条)「附則第2条第3項」

性能向上計画認定関係

 法第29条

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定書(規則第23条第1項)
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定書 (規則第27条)

 工事を取りやめる場合

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書(要綱第12条)

 工事が完了した場合

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書 (要綱第13条)

基準適合認定関係

 法第36条

  • 建築物エネルギー消費性能に係る認定書 (規則第30条第1項)

 工事を取りやめる場合

  • 建築物エネルギー消費性能に係る認定を取りやめる旨の申出書 (要綱第16条)
  • 委任状(建築物省エネ法)

要綱

 (参考)岡崎市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要綱

添付図書一覧

  • 添付図書一覧

岡崎市の取扱い

 共同住宅の階段室における「高い開放性を有する部分を含む建築物」について、以下のように取扱いをしています。

  •  高い開放性を有する部分を含む建築物についての取扱い

 提出について

 適合性判定について

  • 民間機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)に申請をお願いします。

 届出について

  • 工事着手定の21日前までに正副2部提出してください。 
  • 提出・相談につきましては、午前8時30分から午後4時(事業者の方については午前12時)までの間に窓口にお越しください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定に基づき、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。

関連リンク

 国土交通省 建築物省エネ法  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

 国立研究法人建築研究所  http://www.kenken.go.jp/

 一般社団法人日本サステナブル建築協会  http://www.jsbc.or.jp/

 一般社団法人住宅性能評価・表示協会  http://www.hyoukakyoukai.or.jp/

 一般財団法人建築環境・省エネルギー機構  http://www.ibec.or.jp/

 

 

関連資料

  • 計画書(規則第1条第1項)(ワード形式 98キロバイト)
  • 変更計画書(規則第2条第1項)(ワード形式 98キロバイト)
  • 計画通知書(規則第7条第1項)(ワード形式 99キロバイト)
  • 計画変更通知書(規則第7条第1項)(ワード形式 98キロバイト)
  • 届出書(規則第12条第1項)(ワード形式 102キロバイト)
  • 変更届出書(規則第12条第2項)(ワード形式 102キロバイト)
  • 通知書(規則第14条)(ワード形式 101キロバイト)
  • 変更通知書(規則第14条第1項)「附則第2条第4項」(ワード形式 100キロバイト)
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定書(規則第23条第1項)(ワード形式 110キロバイト)
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定書(規則第27条)(ワード形式 45キロバイト)
  • 開放部分の取扱い(PDF形式 39キロバイト)
  • 委任状(建築物省エネ法)(ワード形式 30キロバイト)

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お問い合わせ先

建築指導課建築審査係

電話番号 0564-23-6192 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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