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工事現場の危害の防止

最終更新日令和5年7月11日 | ページID 022655

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 建築物の建築、修繕、模様替または除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う事故を防止するため下記事項を遵守する必要があります。また、下記のみに限らず、通行人や周辺住民の方に危害が及ばぬよう十分注意を払い、工事現場内外の危害防止に努めてください。

建築基準法施行令(危害防止関係条文)

※条文は原文ではなく趣旨概要を記載していますので、必要に応じて法令原文を参照してください。

1 仮囲い(令第136条の2の20)

 木造の建築物(高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものに限る)、または木造以外で2階以上の建築物の工事(建築、除却等)をする場合は、工事現場の周囲に高さ1.8m以上の仮囲いを設けてください。

2 根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止(令第136条の3)

 ⑴ 根切り工事等を行う場合は、水道管等の地下埋設物を損壊しないよう措置を講じてください。
 ⑵ 地階の根切り工事その他の深い根切り工事は、地盤調査による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて行ってください。
 ⑶ 建築物その他の工作物に近接して根切り工事等の土地の掘削を行う場合は、その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じてください。

 ⑷ 深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合(地盤が崩壊する恐れがないとき、及び危害防止上支障がないときを除く)は、山留めを設け、その根入れは周辺の地盤の安全を保持できる深さとしてください。
 ⑸ また、⑷の規定により設ける山留めの切ばり、矢板、腹起し等は構造計算によって、土圧に対して安全であることを確認してください。
 ⑹ 根切り及び山留めについては、その工事の施工中安全な状態に維持する措置を講じてください。

3 基礎工事用機械等の転倒による危害の防止(令第136の4)

 工事用の機械等を使用する場合は、敷板、敷角等の使用等により、工事用機械が転倒しないように注意してください。

4 落下物に対する防護(令第136の5)

  ⑴ 工事現場の敷地及び隣地境界線からの水平距離が5m以内で、かつ地盤面からの高さが3m以上の場所から、くず、ごみ、その他飛散するおそれのある物を投下する場合は、ダストシュートを用いる等、周囲に飛散しないようにしてください。
 ⑵ 工事をする部分が工事現場の境界線から5m以内で、かつ、地盤面からの高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、工事現場の周囲を鉄網又は帆布でおおい、落下物による危害を防止する措置を講じてください。

5 建て方(令第136の6)

 建て方を行う場合は、荷重及び外力に対して安全なように、仮筋かい等の設置を講じてください。

6 工事用材料の集積(令第136の7) 

 ⑴ 工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による危害の少ない場所に保管してください。
 ⑵ 山留めの周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしてください。

7 火災の防止(令第136の8)

 建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じてください。

 

 

お問い合わせ先

建築指導課監察指導係

電話番号 0564-23-6816 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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