岡崎市土地開発公社業務内容
設立目的
岡崎市土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、岡崎市及び額田郡幸田町に代わって土地の先行取得を行うことにより、秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として、昭和49年3月1日に設立されました。
主な業務内容
(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
- 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項(注釈1)または第5項第1号(注釈2)に規定する土地。
- 道路、公園、緑地その他の公共施設または公用施設の用に供する土地。
- 公営企業の用に供する土地。
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地再開発事業の用に供する土地。
- 観光施設事業の用に供する土地。
- 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地。
- 史跡、名勝または天然記念物の保護、管理のために必要な土地。
(2) 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3) (1)、の業務に附帯する業務を行うこと。
- (注釈1) 都市計画施設区域内に所在する土地(道路・公園・河川・住宅用地等)等
- (注釈2) 都市計画区域内の一定規模以上の土地について地方公共団体に売り渡し希望した土地