おくやみ
ご家族がお亡くなりになったときの主な手続きのご案内です。
身近な人が亡くなられたご遺族の負担を少しでも軽減できるよう、福祉部門でおくやみ手続の業務改善に取り組んでいます。
すぐに手続していただきたいこと
■ 死亡届
死亡届は、届出人になる親族の方が、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。
ご葬儀の後、速やかに手続きしていただきたいこと
<亡くなられた方の住所が市内の場合>
死亡届を提出されるときに「ご逝去された方の関係者様へ」(青色封筒)をお渡しています。
死亡に伴う手続きのご案内が封入されていますので、参考にしていただき、それぞれの手続きをお願いします。
封入されている手続きの概要は下表のとおりです。
(「添付ファイル」欄から、封入されているご案内と同じファイルを閲覧・ダウンロードすることができます)。
手続きの場所・分野 |
手続き例 |
添付ファイル | |
本庁舎における手続き (福祉に関わるもの) |
後期高齢者医療保険・ 各種医療受給 |
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※受付票は、手続きの前に 必要事項を記入して、持参してください。 |
国民健康保険・ 国民年金 |
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高齢者・ 介護保険 |
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障がい者・ 難病患者等 |
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こども |
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本庁舎における手続き (税に関わるもの) |
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本庁舎における手続き (福祉・税以外のもの) |
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保健所(げんき館2階) における手続き |
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受付は、平日の8時30分から17時15分までにお願いします。
<亡くなられた方の住所が岡崎市外の場合>
届け出後の手続きについては 、亡くなられた方の住所地の市区町村役場へお問い合わせください。
相続に関すること
土地・家屋を所有されていた方
空き家となった土地等を将来的に整理することをお考えの方は、期限付きの特例措置がありますので参考にしてください。
■ 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 (国土交通省ホームページ)
相続税について
国税庁のホームページには、相続税の概要を説明したリーフレットや、具体的な計算方法、特例の内容、申告書の記載内容など、様々な情報が掲載された「相続税・譲与税特集」があります。
■ 相続税・贈与税(国税庁ホームページ)
相続登記の手続について
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要になります。
名古屋法務局のホームページでは、「相続登記の手続(申請様式等)」を掲載しています。ご自身で登記申請書を作成しようとお考えの方は、岡崎支局へ事前に相談予約をして、説明を受けることができます。
≪相談予約電話番号≫0564-52-6415
■ 土地及び建物の相続登記について(名古屋法務局外部リンク)
お問い合わせ先
岡崎市
電話番号 0564-23-6000 | ファクス番号 0564-23-6262 |
〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地