おくやみ
ご家族がお亡くなりになったときの主な手続きのご案内です。
すぐに手続していただきたいこと
■ 死亡届
死亡届は、届出人になる親族の方が、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。
ご葬儀の後、速やかに手続きしていただきたいこと
<亡くなられた方の住所が市内の場合>
死亡届を提出されるときに「お亡くなりになられた際の手続きの御案内」をお渡しています。
死亡に伴う手続きが記載されていますので、参考にしていただき、それぞれの手続きをお願いします。
お亡くなりになられた際の手続きの御案内(PDF形式:713KB)
<亡くなられた方の住所が岡崎市外の場合>
届け出後の手続きについては 、亡くなられた方の住所地の市区町村役場へお問い合わせください。
主な手続き
亡くなられた方が次の資格者のときは、お早めに手続をしてください。
受付は、平日の8時30分から17時15分までにお願いします。
各種手続きの際には、申請者と亡くなられた方のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カードと、
申請者の本人確認書類を持参のうえお越しください。
※印鑑登録証(カード)・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードは自動的に失効します。返却は不要です。
※通知カードについても返却は不要です。
※マイナンバーカードと通知カードについては、準確定申告・保険会社等で必要になる場合がありますので、
すべての手続きが終わってから処分してください。
資格・対象 | 手続き | 必要なもの | お問合わせ先 | 場所 | ||
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・国民健康保険被保険者 ・擬制世帯主(国保被保険者の属する世帯の世帯主で国保被保険者でない者) |
国保喪失届 (持参するもの右欄1及び2) |
1 届出人の印鑑 2 国民健康保険証 3 喪主の印鑑 4 喪主の預金通帳 5 会葬礼状又は領収書 |
国保年金課 資格係 電話 23-6167 給付係 電話 23-6169 東庁舎1階 10番窓口 又は各支所 |
市 役 所 東 庁 舎 |
1階 |
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葬祭費の請求 (擬制世帯主除く) |
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国民年金被保険者(1号のみ) (原則20歳から59歳までの方) |
死亡一時金請求 遺族・寡婦等の年金請求手続き |
年金事務所へお問合せください。 ★岡崎年金事務所 電話 23-2637 |
国保年金課 窓口係 東庁舎1階 10番窓口 電話 23-6171 |
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国民年金(障害基礎・遺族基礎・寡婦)受給者 ※上記以外の年金を受給されている方は、年金事務所(予約受付専用電話0570-05-4890)で手続きしてください。 |
未支給年金請求 | |||||
後期高齢者医療被保険者 (75歳以上の方) |
資格喪失届 (持参するもの右欄1及び2) |
1 届出人の印鑑 2 被保険証 3 喪主の印鑑 4 喪主の預金通帳 5 会葬礼状又は領収書 |
医療助成室 高齢者医療係 東庁舎1階 11番窓口 電話 23-6841 又は支所 |
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葬祭費の請求 (持参するもの右欄1から5) |
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後期高齢者福祉医療受給者 障がい者医療受給者 子ども医療受給者 母子家庭等医療受給者 |
資格喪失届 | 医療費受給者証 | 医療助成室 福祉医療係 東庁舎1階 11番窓口 電話 23-6148 |
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児童手当 | 未支払分の請求 | 児童を養育する方が受給するには、新たに申請が必要です。詳しくは担当へお問合せください。 | こども育成課 児童助成係 東庁舎1階 12番窓口 電話 23-6628 |
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遺児手当 | 受給資格者死亡届 未支払分の請求 |
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児童扶養手当 | ||||||
固定資産税の納税義務者 | 納税義務者申告書 | 担当へお問合せください。 | 資産税課 償却資産係 東庁舎3階 電話 23-6107 |
3階 |
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市県民税の減免 | 市民税減免申請書 (所得金額により受けられない場合もあります) |
印鑑 | 市民税課 市民税1係 東庁舎3階 電話 23-6082 |
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原付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用等)の所有者 | 引き続き使用される場合は名義変更の手続きを、廃車される場合は廃車の手続きを届出先で行ってください。 手続きされるまでの間の通知書等の送付先を市民税課諸税係(電話23-6075)へお知らせください。 |
1 新旧名義人の印鑑 2 ナンバープレート(廃車の場合) |
市民税課 諸税係 東庁舎3階 電話 23-6075 |
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軽自動車の所有者 | 届出先へお問合せください。 | ★軽自動車検査協会 電話 050-3816-1772 |
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バイク(125cc超)の所有者 | 届出先へお問合せください。 | ★自動車検査登録事務所 電話 050-5540-2047 |
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水道の使用者 | 水道中止届もしくは水道使用者変更届出、及び口座振替変更届出(口座振替ご利用の方) | ※事前に右記担当へお問合せください。 | 上下水道局サービス課 お客様窓口 西庁舎6階 電話 23-6350 |
市役所西庁舎 |
6階 |
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水道の所有者 | 水道所有者変更届出 | |||||
下水道事業受益者(下水道整備時点の土地所有者もしくは使用者) | 岡崎市下水道事業負担金義務承継届 | ※事前に右記担当へお問合せください。 | 上下水道局サービス課 下水普及係 西庁舎6階 電話 23-6300 |
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農業集落排水処理施設使用者 | 農業集落排水処理施設使用者等異動届 農業集落排水処理施設使用休止届 |
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森林の土地所有者 | 森林の土地の所有者届出書 | ※事前に右記担当へお問合せください。 | 森林課 電話 82-4123 |
額田センタ ー |
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身体障がい者手帳 | 手帳返還届 | 1 印鑑 2 身体障がい者手帳又は療育手帳 |
障がい福祉課 障がい係 福祉会館1階 17番窓口 電話 23-6154 |
福 祉 会 館 |
1階 |
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療育手帳 | ||||||
特別障がい者手当 | 資格喪失届 | 1 印鑑 2 未払い手当がある場合は、配偶者等の預金通帳 |
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障がい児福祉手当 | ||||||
特別児童扶養手当 | ||||||
心身障がい者福祉扶助料 | ||||||
愛知県在宅重度障がい者手当 | ||||||
障がい福祉サービス受給者 | 支給辞退届出書 |
1 障がい福祉サービス受給者証 2 印鑑 |
障がい福祉課 審査給付係 福祉会館1階 18番窓口 電話 23-6853 |
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地域生活支援事業受給者 | 1 地域生活支援事業受給者証
2 印鑑 |
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児童通所支援受給者 | 1 児童通所支援受給者証
2 印鑑 |
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在宅ねたきり高齢者等見舞金 | 資格喪失届 | 1 印鑑 2 見舞金の未支給がある場合は相続人の預金通帳 |
長寿課 地域支援係 福祉会館1階 19番窓口 電話 23-6147 |
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緊急通報システム | ||||||
介護保険被保険者 |
被保険者証返納 | 介護保険被保険者証 | 介護保険課 保険料係 電話 23-6647 福祉会館1階 19番窓口 ※支所でも手続きできます。 |
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介護給付費償還金の未払分の請求 |
1 介護保険被保険者証 2 印鑑(届出人) 3 相続人の預金通帳 |
介護保険課 |
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浄化槽管理者(主に世帯主) ※下水道を使用している方は届出の必要はありません。 |
浄化槽管理者変更報告書 | 印鑑 ※事前に右記担当へお問合わせください。 |
廃棄物対策課 汚水管理係 福祉会館5階 電話 23-6871 |
5 階 |
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特定医療費受給者 | 返還届又は返納届 | 1 届出人の印鑑 2 受給者証又は受給者票 |
保健所 2階総合受付 電話 23-6179 |
岡 崎 げ ん き 館 |
2階 |
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特定疾患医療給付事業受給者 | ||||||
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業受給者 | ||||||
原子爆弾被爆者健康手帳 第一種健康診断受診者証 第二種健康診断受診者証 |
死亡の届等 | 届出人の印鑑等 ※事前に右記担当へお問合わせください。 |
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石綿健康被害救済制度 | ||||||
小児慢性特定疾病医療受給者 | 返納届 | 1 届出人の印鑑 2 医療受給者証 |
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自立支援医療費受給者 (育成医療・精神通院) |
受給者証返納届 | 1 届出人の印鑑 2 自立支援医療受給者証 |
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養育医療券 | 返納届 | 1 届出人の印鑑 2 養育医療券 |
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精神障害者保健福祉手帳 | 手帳返還届 | 1 届出人の印鑑 2 精神障害者保健福祉手帳 |
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B型・C型肝炎患者医療給付事業受給者 | 受給者票返納届出書 | 受給者票 | ||||
岡崎墓園の利用者 | 岡崎墓園墓地利用権承継承認申請書 | 1 前使用者との続柄がわかるもの(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等) 2 住所を確認するための書類(岡崎市外に在住の場合) ※詳しくは担当へお問合せください。 |
保健総務課 墓園管理事務所 電話 46-3260 |
墓 園 管 理 事 務 所 |
★印は、岡崎市役所以外の機関です 。
支所名 | 代表電話番号 |
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岡崎支所 | 51-1578 |
大平支所 | 22-0174 |
東部支所 | 48-2921 |
岩津支所 | 45-2511 |
矢作支所 | 31-3201 |
六ツ美支所 | 43-2500 |
額田支所 | 82-3100 |
相続に関すること
土地・家屋を所有されていた方
空き家となった土地等を将来的に整理することをお考えの方は、期限付きの特例措置がありますので参考にしてください。
■ 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 (国土交通省ホームページ)
相続税について
国税庁のホームページには、相続税の概要を説明したリーフレットや、具体的な計算方法、特例の内容、申告書の記載内容
など、様々な情報が掲載された「相続税・譲与税特集」があります。
■ 相続税・贈与税特集(国税庁ホームページ)
相続登記の手続について
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要になります。
名古屋法務局のホームページでは、「相続登記の手続(申請様式等)」を掲載しています。ご自身で登記申請書を作成しようとお考えの方は、岡崎支局へ事前に相談予約をして、説明を受けることができます。
≪相談予約電話番号≫0564-52-6415
■ 土地及び建物の相続登記について(名古屋法務局外部リンク)
お問い合わせ先
岡崎市
電話番号 0564-23-6000 | ファクス番号 0564-23-6262 |
〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地