死亡届
人が亡くなられたときは死亡届を提出する必要があります。
死亡届の提出については以下をご確認ください。
届出先の市区町村
届出先は、以下のいずれかの市区町村になります。
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(住民登録地など)
岡崎市で届け出する場合の届出場所
1. 開庁日の8時30分~17時15分
・市役所東庁舎1階 市民課7番窓口
・各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)
2. 閉庁日(土日祝日等)の8時30分~17時15分
市役所東庁舎1階
※17時15分~翌日8時30分は市役所東庁舎1階で届け出できます。ただし、火葬許可証は翌日以降の8時30分~17時15分の間に交付することになりますので、ご注意ください。
届出人になることが可能な方
親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
※届出用紙の「届出人」欄に、届出人本人が署名してください。
※提出は、代理人でも行うことができます(委任状は不要です)。
必要なもの等
- 死亡届の届出用紙(必要事項を記入してください。)
※「届出人」欄の署名は、必ず届出人本人が行ってください。 - 死亡診断書または死体検案書(医師が作成したもの)
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者が届出人になる場合は、その資格を証明する書面(登記事項証明書など)
- 火葬の予約を事前に行い、死亡届の提出時に火葬場所をお申し出ください。
火葬許可
- 火葬をするためには、死体火葬許可証が必要になります。死体火葬許可証は、死亡届を提出した市区町村で交付します。(岡崎市で死体火葬許可証を交付できる時間は8時30分~17時15分になります。)
- 死体火葬許可証は、火葬・納骨の際に必要になりますので、大切に保管してください。
- 火葬場所の予約を事前に行い、死亡届の提出時に火葬場所をお申し出ください。
- 岡崎市内の火葬場所は「岡崎市斎場」になります。利用方法については、別ページの「岡崎市斎場(火葬場)の利用方法」をご覧ください。
その他
- 届出用紙が必要な場合は、市役所東庁舎1階又は各支所(閉庁時を除く)でお渡しできます。
- 死亡診断書(死体検案書)に誤り等があった場合は、発行した医師に訂正を依頼してください。
- 死亡届以外の手続きについては、死亡者の住所地の市区町村にお問い合わせください。
死亡者の住所が岡崎市の場合、死亡届の受領時に案内資料をお渡しします。 別ページの「おくやみ」からも確認できます。 - 岡崎墓苑葬祭場の利用については、別ページの「岡崎墓園葬祭場の利用方法」をご確認ください。
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