死亡届
死亡届は届け出人になる親族のかたが、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。届け出先は、死亡者の本籍地・死亡地・届け出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。
届け出人
親族
岡崎で届け出をされる場合の届出場所
- 市役所市民課7番窓口
- 各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)
(補足)
・夜間(17時15分~翌8時30分)、死亡届の受付は東庁舎1階当直室で行いますが、埋火葬許可証の即時交付はできませんのでご注意ください。
・休日、祝日等の8時30分から17時15分は東庁舎1回当直室前で死亡届の受付及び埋火葬許可証の受付を行います。
必要なもの
- 死亡届
- 死亡診断書または死体検案書
- 届け出人の印鑑
その他
- 火葬については、事前に岡崎市斎場(火葬場)(電話番号:0564-46-2688)でご予約ください。また、岡崎墓園葬祭場(電話番号:0564-46‐3310) を利用されるかたは併せてお申し込みください。
- 交付された死体埋火葬許可証は火葬の際に必要ですので大切に保管してください。
- 火葬場の使用料金は、死亡者の住所が市内の場合または親族である死亡届け出人の住所が市内であれば無料になります。詳しくは岡崎市斎場(火葬場)の利用方法をご覧ください。
- 死亡者の住所が市内の場合、届け出のときに死亡届後の手続き案内と手続き一覧表「お願い」を渡しています。 死亡に伴う手続きが記載されていますので、参考にしていただき、それぞれの手続きをお願いします。また、死亡者の住所が岡崎市外の場合、届け出後の手続きについては 、死亡者の住所地の市区町村役場へお問い合わせください。死亡届け後の手続きについてはこちらからも確認できます。
- 平成16年10月1日から市の霊柩車の利用は廃止となりました。
- 岡崎墓園葬祭場の利用方法については、岡崎墓園管理事務所(電話番号:0564-46‐3310)へお問い合わせください。
- 令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に死亡した場合、死亡者の職業、産業について記載していただきます。
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