
暮らし
住民異動届・戸籍に関する届
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転入届
他の市区町村または国外から岡崎市内に引っ越しをされたかたは、実際に住み始めた日から14日以内に、市役所市民課または各支所へ転入届をご提出ください。
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窓口での転出届
他の市区町村へ引っ越しされるかたは、市役所市民課または各支所へ、転出先、転出予定日などの届け出が必要です。なお、国外へ転出されるかたも転出届をする必要があります。(転出証明書は発行されません。)
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郵送での転出届
他の市区町村へ転入されるかたは、郵送で岡崎市役所市民課に転出の届け出をしていただくことができます。郵送による転出届の受け付け後、転出証明書を新住所宛てに送付します。新住所地にまだ引っ越していない場合には転出証明書を岡崎市の住民登録地宛てに送付します。なお、国外へ転出されるかたも転出届をする必要があります(転出証明書は交付されません。)
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転居届
市内で引っ越しをするかたは、引っ越しをされてから14日以内に市役所市民課または支所へ転居届を出してください。
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世帯変更届
世帯もしくは世帯主の変更をされた場合には14日以内に市役所市民課または支所へ世帯変更届、もしくは世帯主変更届を出してください。
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委任状(代理権授与通知書)
代理人に各種証明書の取得・住民異動届を依頼する場合、委任状をご用意ください。委任状は、委任者本人がすべて記載し、署名または記名押印してください。
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出生届
出生届は、子どもが生まれた日を含めて14日以内に父親または母親が届け出してください。
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死亡届
死亡届は届出人になる親族のかたが、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください。
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婚姻届
男女ともに満18歳に達すると婚姻ができるようになります。
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離婚届
婚姻関係を将来に向かって解消させる行為です。届出先は、夫婦の本籍地・夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場になります。
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転籍届
転籍とは本籍の場所を移転することであり、住所の変更とは別の手続きが必要です。
住所変更の手続きをしても本籍地は自動的には異動せず、逆の場合もまた同様です。 -
戸籍のその他の届
その他の戸籍の届(養子縁組届、入籍届、認知届等)については、市民課戸籍係(電話番号0564-23-6135)まで直接お尋ねください。
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婚姻届に関する質問&回答
婚姻届に関する質問について
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出生届に関する質問&回答
出生届に関する質問について
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戸籍届出の際の本人確認について
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届については、受付の際に本人確認をさせていただきます。