世帯変更届
世帯若しくは世帯主の変更をされた場合は、14日以内に市民課または各支所へ世帯変更届をご提出ください。
世帯変更届(住民異動届)の様式
住民異動届書は窓口に用意しています。
ダウンロードした届書を印刷し、必要事項をご記入の上、窓口にお持ちいただくことも可能です。
なお、用紙サイズの違いや印刷の不備等がありましたら、改めて窓口で届書にご記入いただくことがありますので、ご了承ください。
日本語
英語
ポルトガル語
中国語
届け出期間
- 世帯変更した日から14日以内
※上記届け出期間を過ぎてしまう場合はお問い合わせください。
届け出場所と受け付け時間
場所 | 時間 |
---|---|
市役所、各支所 |
平日:8時30分から17時15日 (閉庁日:土日祝日、年末年始) |
市民サービスコーナー |
開業日:11時00分から19時00分 (休業日:水曜日、第3日曜日、年末年始) |
- 市民サービスコーナーでは休日、平日夜間は、同日で証明書等の発行やマイナンバーカードの変更などができません。詳しくはこちらをご覧ください。
(補足)休日明けの平日、金曜日、年末年始、大安等の特定の日、3月・4月等の異動の多い時期は特に混み合います。また、他の窓口での手続きが必要な場合もあります。お時間に余裕を持ってお越しください。
届け出人
- 世帯変更する本人
- 同一世帯のかた(同一住所でも別世帯のかたは含まず)
(補足)
・上記のかたが15歳未満(届出日が属する年度に中学校を卒業見込みの15歳のかたを含む)の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は後見人が、法定代理人として届け出をしていただきます。その資格を表す戸籍謄本、その他その資格を証明する書類(登記事項証明書など)の提示または提出が必要になります。ただし、本籍地が岡崎市のかたの戸籍謄本の提出は省略できます。
・上記のかた以外の任意代理人による届け出をされる場合は、委任状及び世帯変更する本人と代理人の双方の本人確認書類が必要になります。
委任状 ダウンロード(日本語)
・詳しくは事前にお問い合わせください。
持ち物
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、健康保険証や年金手帳の場合は数点必要)
- 世帯主である外国籍のかたとの続柄を「妻、子、父や母」等と記載を希望する外国籍のかたは、本国官憲などが証明した続柄を証明する文書及びその日本語訳文(翻訳者の署名必要)。
- 代理人の場合は委任状
- 代理人の場合は委任者及び代理人の本人確認書類
手数料
- 無料
世帯変更に伴う主な手続き(市民課以外)
- 世帯変更(世帯主変更、世帯分離、世帯合併、世帯員の増減等)の住民異動届をされることにより、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険料などに変更を生ずることがあります。住民異動届受け付け後は取り消しができませんので、ご心配のかたは、事前に担当課にお問い合わせください。
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