特例転出(マイナンバーカード(個人番号カード)等を利用する転出)

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ページ番号1001548  更新日 2026年3月6日

他の市区町村へ引っ越しをされるかたは、転出先、転出予定日などの届け出が必要です。なお、国外へ転出されるかたも転出届をする必要があります。

特例転出

  • 「特例転出」とは他の市区町村へ転出する世帯に有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたに適用されるカードを利用した転出の手続きです。窓口または郵送で転出の届け出をすると、通常の転出の手続きで発行される転出証明書の発行がされず、転入先の市区町村でカードを提示して転入の手続きをしてください。
  • 郵送で届け出されるかたは「郵送での転出届」をご覧ください。
  • マイナンバーカードを使った引越し手続オンラインサービスを利用されるかたは「引越し手続オンラインサービスによる住所異動届」をご覧ください。
  • (補足)必ず転出の届け出をしていただく必要があります。
  • (補足)転入の手続きには、必ずマイナンバーカードを転入先の市区町村で提示していただく必要があります。
  • (補足)マイナンバーカードが一時停止、廃止または有効期限切れの場合は、カードを利用しない通常の転出届の扱いとなります。
  • (補足)代理人による届け出をされる場合は、カードを利用しない通常の転出届の扱いとなることがあります。

転出届(住民異動届)の様式と記載例

住民異動届書は窓口に用意しています。
ダウンロードした届書を印刷し、必要事項をご記入の上、窓口にお持ちいただくことも可能です。
なお、用紙サイズの違いや印刷の不備等がありましたら、改めて窓口で届書にご記入いただくことがあります。

届出期間

転出予定日の30日前から転出後14日以内
※転出後14日以内に届け出をすることが法で定められています。法定届け出期間を過ぎた場合、マイナンバーカードが廃止になります。

届出場所

  • 市役所市民課7番窓口(東庁舎1階)
  • 各支所(岡崎、大平、東部、岩津、矢作、六ツ美、額田)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日や12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

補足

休日明けの平日、金曜日、年末年始、大安等の特定の日、3月・4月等の異動の多い時期は特に混み合います。また、他の窓口での手続きが必要な場合もあります。お時間に余裕を持ってお越しください。

届出人

  • 転出する本人
  • 岡崎市で同一世帯のかた(同一住所でも別世帯のかたは含まず)

補足

  • 15歳未満の場合は、親権者が法定代理人として届け出をしてください。
  • 成年後見制度の被後見人の場合は、後見人が法定代理人として届け出をしてください。その資格を証明する書類(登記事項証明書など)の提示が必要です。
  • 任意の代理人による届け出をされる場合は、委任状及び転出する本人と代理人の双方の本人確認書類が必要です。
  • 詳しくは事前にお問い合わせください。

持ち物

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など、健康保険の資格確認書や年金手帳(基礎年金番号通知書)の場合は数点必要)
  • 代理人の場合は委任状
  • 代理人の場合は委任者及び代理人の本人確認書類

手数料

無料

転出に伴うその他の手続き(市民課)

印鑑登録をされているかたは印鑑登録証をお返しください。

転出に伴うその他の手続き(市民課以外)

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 届出窓口係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6129 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 届出窓口係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください