離婚届
届け出先は、夫婦の本籍地・夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場です。なお、届け書は1通のみで結構です。
届け出人
夫婦
岡崎で届け出をされる場合の届け出場所
- 市役所市民課7番窓口
- 各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)
- 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)
(毎週水曜日、第3日曜日 を除く午前11時から午後7時まで)
(補足)平日の時間外・休日・祝日の届け出場所:東庁舎1階当直室
必要なもの
- 離婚届の届け書1通
- 夫婦の印鑑(離婚前の氏のもの。夫・妻それぞれご用意ください)(※押印は任意です。)
- 国民健康保険に加入されているかたは、国民健康保険証
- 身分証明書
※これまで本籍が市外の場合は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書の添付をお願いしていましたが、
令和6年3月1日から改正戸籍法により添付が不要となりました。
その他
- 成人のかたの証人2人の署名も必要です。(※押印は任意です。)
- 届け出日から法律上の効力が発生します。
- 離婚届を出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所を変更されるかたは、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。
(補足)平日の時間外・休日・祝日でも離婚届は受付しますが、転出などの住民異動届の受付はできませんので、住民異動届は後日 平日時間内(8時30分から17時15分)に市民課7番窓口または各支所で届け出をしてください。
届け出により氏名が変わられる方のその他の手続きについてはこちらです。(市外在住の方は住民登録地へお問い合わせください)
市民課トップページへ