戸籍届出の際は本人確認を行います

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ページ番号1001559  更新日 2026年2月24日

婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届については、受付の際に身分証明書により本人確認をさせていただきます。これは、本人が知らない間に虚偽の届け出が行われる事件が全国的に多発していることを受け、法務省から、戸籍法第27条の2により届書を持参されたかたの本人確認を行うよう全国の市区町村に指示されているものです。
下記のとおり、受付の際にご理解とご協力をお願いします。

本人確認を行う戸籍届出

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届
  • 認知届

身分証明書の種類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書

本人確認を行う窓口

  • 市役所市民課7番窓口
  • 各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)
  • 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)
    (補足)東庁舎1階当直室(平日の時間外・休日・祝日の届出時)
    身分証明書をお持ちでないかたでも届け出はできます。本人確認を行うことができなかったかたについては、後日郵便で届け出があったことをお知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 戸籍係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6135 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください