離婚届の様式が変わりました

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ページ番号1014814  更新日 2026年4月10日

民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になりました

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日から施行されました。

これまで離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定める必要がありました(単独親権)が、この改正により離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになりました。

令和8年4月1日以降に届出される離婚届の様式について

未成年の子がいる協議離婚の場合

主な変更点は親権者の指定をする「未成年の子の氏名欄」及び親権者指定の協議についての同意項目です。

令和8年4月1日以降岡崎市からお渡しする離婚届は改正後の新様式になっています。

改正前の旧様式で協議離婚届を行う場合は、「離婚届_別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付の上、届出を行ってください。

  • 新様式でも旧様式でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、記載が無い場合は離婚届の受理ができない場合があります。
  • 別紙を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれ夫妻の署名が必要です。
  • その他、旧様式の書き方が不明な場合等は市までご相談してください。

未成年の子がいない場合・裁判(調停・審判・和解等)離婚の場合

未成年の子がいない場合、裁判(調停・審判・和解・判決等)離婚の場合は、

令和8年4月1日以前の旧様式でも届出できます。

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 戸籍係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6135 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください