婚姻届
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢及び女性の婚姻開始年齢が18歳となりました。
原則未成年の方は婚姻の届け出をすることができません。
※経過措置として、令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)
は引き続き18歳未満でも父母の同意があれば婚姻することができます。
届け出地は、夫になる人または妻になる人の本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場です。 なお、届け書は1通のみで結構です。
届け出人
夫になる人および妻になる人
(補足)届け書を持参されるかたはどちらか一方でも構いません。
岡崎で届け出をする場合の届け出場所
- 市役所市民課7番窓口
- 各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)
- 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)(毎週水曜日、第3日曜日 を除く午前11時から午後7時まで)
(補足)平日の時間外・休日・祝日の届け出場所 東庁舎1階当直室
必要なもの
- 婚姻届の届け書1通(※押印は任意)
- 国民健康保険に加入されているかたは、国民健康保険証
- 身分証明書
※これまで本籍地が市外のかたは戸籍謄本または戸籍全部事項証明書の添付をお願いしていましたが、
令和6年3月1日から改製戸籍法により添付が不要となりました。
その他
- 成人のかたの証人2人の署名が必要です。(※押印は任意)
- 届け出日より法律上の効力が発生します。
- 婚姻届を出しても住所は変更されません。婚姻に伴い住所を変更されるかたは、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。
(補足)平日の時間外・休日・祝日でも婚姻届は受付しますが、転出などの住民異動届の受け付けはできませんので、住民異動届は後日 平日時間内(8時30分から17時15分)に市民課7番窓口または各支所で届け出をしてください。
- 届け出により氏名が変わられる方のその他の手続きについてはこちらです。(市外在住の方は住民登録地へお問い合わせください)
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