婚姻届に関する質問&回答
ここでは、皆様より日頃ご相談が多い事例について紹介いたします。
質問1.
婚姻届の右側に証人欄がありますが、必ず2人書かなければいけないのですか?
回答
はい。成人のかた2人が必ず書いてください。
質問2.
未成年ですが、婚姻届は出せますか?
回答
<<令和4年4月1日変更>>
原則として未成年(18歳未満)の方は婚姻の届け出をすることができなくなりました。
ただし、令和4年4月1日時点ですでに16歳以上の女性(平成18年4月1日以前の生まれ)
の方は、引き続き18歳未満でも父母の同意があれば婚姻することができます。
質問3.
婚姻届は転居届と一緒に出さなければいけませんか?
回答
いいえ。一緒でなくても結構です。
ただし、住所の異動の届け出は引っ越ししてから14日以内に届け出をしてください。
婚姻届については同居の有無・結婚式の有無は関係なく届け出することができます。
質問4.
休日に婚姻届を出したいのですが、受け付けしてもらうことはできますか?
回答
平日の時間外・土曜日・日曜日・祝日は東庁舎1階当直室にて、戸籍の届け出のみ、受付しています。
ただし、届け出当日は受領(預かり)になるため、届け書に不備などがあった場合は後日市民課よりご連絡差し上げます。必ず連絡先の電話番号を書いておいてください。
質問5.
明日、どうしても婚姻届が出したいのですが、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書が必ず必要ですか?
回答
これまで届け地が本籍地と異なる場合は戸籍謄本等の添付をお願いしていましたが、
令和6年3月1日から戸籍謄本等の添付が不要となりました。
質問6.
「岡崎市長様」と書いた(または書かれている)婚姻届の用紙は、岡崎市以外では使えないのでしょうか?
回答
いいえ。他の市区町村でも使うことができます。
また、他の市区町村長様と書いた(書かれている)婚姻届の届け書を岡崎で提出することもできます。
質問7.
住所の異動届を婚姻届と一緒に出したいのですが、婚姻届の住所欄は新しい住所で記入すればよろしいですか?
回答
同時に届け出をされる場合は新しい住所で記入してください。
ただし、転出届(市内から市外へ住所が変わる届け出)を婚姻届と同時に提出される場合は、転出前の住所で記入してください。
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