転居届
- 市内で引っ越しをされたかたは、実際に住み始めた日から14日以内に、市民課または各支所へ転居届をご提出ください。
- 転居届は郵送では受け付けできませんのでご注意ください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じたオンラインによる転居届の来庁予定の連絡(予約)が可能です。来庁予定の連絡(予約)した方は来庁場所が「岡崎市役所」の場合、予約専用窓口で優先的に受付をさせていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
転居届(住民異動届)の様式と記載例
住民異動届書は窓口に用意しています。
ダウンロードした届書を印刷し、必要事項をご記入の上、窓口にお持ちいただくことも可能です。
なお、用紙サイズの違いや印刷の不備等がありましたら、改めて窓口で届書にご記入いただくことがありますので、ご了承ください。
日本語
英語
ポルトガル語
中国語
届け出期間
転居した日から14日以内
届け出場所と受け付け時間
場所 | 時間 |
---|---|
市役所、各支所 |
平日:8時30分から17時15分 (閉庁日:土日祝日、年末年始) |
市民サービスコーナー |
開業日:11時00分から19時00分 (休業日:水曜日、第3日曜日、年末年始) |
- 市民サービスコーナーでは休日、平日夜間は、同日で証明書等の発行やマイナンバーカードの変更などができません。詳しくはこちらをご覧ください。
(補足)休日明けの平日、金曜日、年末年始、大安等の特定の日、3月・4月等の異動の多い時期は特に混み合います。また、他の窓口での手続きが必要な場合もあります。お時間に余裕を持ってお越しください。
届け出人
- 転居する本人
- 前住所で同一世帯のかた(同一住所でも別世帯のかたは含まず)
(補足)
・上記のかたが15歳未満(届出日が属する年度に中学校を卒業見込みの15歳のかたを含む)の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は後見人が、法定代理人として届け出をしていただきます。その資格を表す戸籍謄本、その他その資格を証明する書類(登記事項証明書など)の提示または提出が必要になります。ただし、本籍地が岡崎市のかたの戸籍謄本の提出は省略できます。
・上記のかた以外の任意代理人による届け出をされる場合は、委任状及び転居する本人と代理人の双方の本人確認書類が必要になります。
委任状 ダウンロード(日本語)
・詳しくは事前にお問い合わせください。
持ち物
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、健康保険証や年金手帳の場合は数点必要)
- 該当するかた全員分のマイナンバーカード、住民基本台帳カード
- 外国籍のかたの場合は、異動者全員分の在留カード又は特別永住者証明書
- 既に岡崎市に住民登録されている外国籍の世帯主の世帯に入り、世帯主との続柄を「妻、子、父や母」等と記載を希望する外国籍のかたは、本国官憲などが証明した続柄を証明する文書及びその日本語訳文(翻訳者の署名必要)。
- 代理人の場合は委任状
- 代理人の場合は委任者及び代理人の本人確認書類
手数料
- 無料
転居に伴うその他の手続き(市民課)
- マイナンバーカードまたは写真付き住民基本台帳カードの住所変更手続き
・マイナンバーカードまたは写真付き住民基本台帳カードをお持ちのかたは、カードの追記欄に変更事項を記入する必要があります。
・手続きの際は異動者全員分のマイナンバーカード又は写真付き住民基本台帳カードの持参と暗証番号入力(マイナンバーカード、QRコード付き住民基本台帳カード対象)が必要となります。
・暗証番号の入力が出来ない場合は、御本人来庁の上、暗証番号を再設定する必要があります。詳しくは事前にお尋ねください。
(補足)本人または同一世帯員以外の代理人のかたが届け出を行う場合は、手続きが当日で完了できません。詳しくは事前にお尋ねください。
- 署名用電子証明書の引っ越し等に伴う失効・発行手続
・マイナンバーカードをお持ちのかたで、署名用電子証明書が発行されていた場合、記載事項に変更が生じることにより、署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続き、署名用電子証明書が必要な場合は、新しい電子証明書の発行を申請してください。
(補足)本人以外の代理人のかたが申請を行う場合などは、手続きが当日で完了しません。詳しくは事前にお尋ねください。
(補足)届出人及び同一世帯員の転居届の際に、併せて窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書再発行手続きを代理で行う場合はこちらをご覧ください。
転居に伴うその他の手続き(市民課以外)
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