引越し手続オンラインサービスによる住所異動届
引越し手続オンラインサービスとは
「引越し手続オンラインサービス」とは、デジタル庁が推進しているサービスで、市区町村への行政手続だけでなく、ライフライン(電気・ガス・水道)等の民間手続も含め、引越しに伴う手続をオンラインにて一括で行うことを可能とする仕組みです。
この取組の一環として、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで「転出届」の提出と「転入届(転居届)」の来庁予定の連絡(予約)ができます。
※転入届(転居届)の提出はマイナポータルから行えないため、必ず窓口にお越しいただく必要があります。その際は必ずマイナンバーカードをご持参ください。
詳しくはマイナポータルサイト(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
(マイナポータルの操作マニュアルはこちら(新しいウィンドウで開きます))
可能な手続き
1.「転出届」の提出
2.「転入届(転居届)」の来庁予定の連絡(予約)
※「転出届」の提出を行えば、「転入届」の来庁予定の連絡(予約)も併せて行えます。
※既に窓口又は郵送で転出届をされた方は、来庁予定の連絡(予約)をすることはできません。
※前日までに来庁予定の連絡(予約)をされた方で、来庁場所が「岡崎市役所」の方は、岡崎市役所市民課(東庁舎1階)の6番予約専用窓口で受付いたします。なお、来庁場所が「支所又は市民サービスコーナー」の方は、通常の住民異動届等の窓口にて順次受付をさせていただきますのでご了承ください。来庁時に窓口で、「マイナポータルで転入届(転居届)の来庁予定の連絡(予約)した」ことをお伝えください。
サービスを利用できる方
◾ 日本国内の引越しをする方
◾ 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方(電子証明書の有効性の確認方法についてはこちら(新しいウィンドウで開きます))
ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の同一世帯員の方の引越しでも利用可能です。
※住所異動をする方のうち、1人以上は必ずマイナンバーカードを持っている必要があります。
※15歳未満(届出日が属する年度に中学校を卒業見込みの15歳の方を含む)の方や成年被後見人は本人で届け出をすることができません。
届け出期間
◾ 転出届…転出予定日の30日前から転出後10日以内
◾ 転入届(転居届)…異動日から14日以内
※転出届の手続きをしてから転入先で転入届の手続きを行わず、転出予定日から30日を経過した場合又は転入日から14日以上経過してから転入届の手続きをした場合は、マイナンバーカードが失効します。
※転出届の届出日が引っ越した日(転入日)から 11日以上経過している、又は引っ越す日(転出予定日)が転出届提出から 31日以上後である場合、引越し手続オンラインサービスでの申請ができません。窓口又は郵送で転出の手続きを行ってください。
(例) 2/1引越し日の申請を2/15にマイナポータルで申請する…できない
2/1引越し日の申請を2/11にマイナポータルで申請する…できる
転出・転入届の手続きの流れ
1.マイナポータルにて画面の案内に従って必要事項を入力する。
2.転出情報が今住んでいる自治体に送られる。
3.窓口に行く予定連絡(予約)が引越し先の自治体に送られる。
4.マイナポータルにて処理状況が「完了」となっていることをご確認のうえ、来庁予定連絡をした日付に異動先の市役所へマイナンバーカードをもって来庁。(申請状況の確認方法はこちら(新しいウィンドウで開きます)(PDF形式/156キロバイト))
※2、3は同時に行われます。
※届け出の入力内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先は日中に連絡のとれる電話番号を入力してください。
※来庁当日にマイナポータルから「転出届」の提出をされた場合は、データの反映に時間がかかるため、 転入届の受理にお時間をいただく場合や、当日中に転入届の受理ができない場合があります。
注意事項
- 転出届を出された方はマイナンバーカードによるコンビニ交付サービスを利用できません。また、転出予定日までは、同一世帯の方もコンビニ交付サービスによる住民票・印鑑登録証明書を取得できませんのでご注意ください。
- 転出届が受理されると、引越す日付(転出予定日)にマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効するため、電子署名を必要とする各種申請ができなくなります。e-Tax等での電子申請を予定している場合はご注意ください。