窓口での転出届
- 他の市区町村へ引っ越しをされるかたは、転出先、転出予定日などの届け出が必要です。なお、国外へ転出されるかたも転出届をする必要があります。
- 転出をする世帯に有効なマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちのかたがいる場合は、特例転出のページをご覧ください。なお、国外転出のかたは特例転出には該当しません。
- 郵送で届け出されるかたは郵送での転出届のページをご覧ください。
- マイナンバーカードを使った引越し手続オンラインサービスを利用されるかたはこちらのページをご覧ください。
転出届(住民異動届)の様式と記載例
住民異動届書は窓口に用意しています。
ダウンロードした届書を印刷し、必要事項をご記入の上、窓口にお持ちいただくことも可能です。
なお、用紙サイズの違いや印刷の不備等がありましたら、改めて窓口で届書にご記入いただくことがありますので、ご了承ください。
日本語
英語
ポルトガル語
中国語
届け出期間
・転出予定日の30日前から転出後14日以内
届け出場所と受け付け時間
場所 | 時間 |
---|---|
市役所、各支所 |
平日:8時30分から17時15分 (閉庁日:土日祝日、年末年始) |
市民サービスコーナー |
開業日:11時00分から19時00分 (休業日:水曜日、第3日曜日、年末年始) |
(補足)休日明けの平日、金曜日、年末年始、大安等の特定の日、3月・4月等の異動の多い時期は特に混み合います。また、他の窓口での手続きが必要な場合もあります。お時間に余裕を持ってお越しください。
届け出人
- 転出する本人
- 岡崎市で同一世帯のかた(同一住所でも別世帯のかたは含まず)
(補足)
◾上記のかたが15歳未満(届出日が属する年度に中学校を卒業見込みの15歳のかたを含む)の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は後見人が、法定代理人として届け出をしていただきます。その資格を表す戸籍謄本、その他その資格を証明する書類(登記事項証明書など)の提示または提出が必要になります。ただし、本籍地が岡崎市のかたの戸籍謄本の提出は省略できます。
◾上記のかた以外の任意代理人による届け出をされる場合は、委任状及び転出する本人と代理人の双方の本人確認書類が必要になります。
詳しくは事前にお問い合わせください。
持ち物
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、健康保険証や年金手帳の場合は数点必要)
- 通知カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(国外へ転出するかたのみ)
- 代理人の場合は委任状
- 代理人の場合は委任者及び代理人の本人確認書類
手数料
- 無料
転出に伴うその他の手続き(市民課)
- 印鑑登録をされているかたは印鑑登録証をお返しください。
- 通知カード、住民基本台帳カードは国外への転出により使用ができなくなります。お持ちのかたは返納処理をしますので、お持ちください。
- マイナンバーカードをお持ちで国外に転出されるかたは、次のとおり手続きが必要です。窓口にお越しの際は、必ずマイナンバーカードをお持ちください。
日本国籍のかた
- マイナンバーカードをお持ちの日本国籍のかたは、国外への転出をする前日までに、マイナンバーカードの継続の手続きを行えば、国外でも引き続き利用ができます。また、15歳以上のかたのみ発行が可能な署名用電子証明書につきましても、再発行の手続きを行えば、国外からの電子申請(e-taxでの確定申告)などにご利用になれます。ただし、署名用電子証明書の再発行につきましては、本人が窓口にお越しいただく必要があります。本人が窓口にお越しいただけない場合は、国外への転出届と同時で同一世帯の方に限り、本人からの委任状があれば代理での手続きが可能です。
外国籍のかた
- マイナンバーカードをお持ちの外国籍のかたは、国外への転出届を提出されると、マイナンバーカードの返納の手続きが必要です。
転出に伴うその他の手続き(市民課以外)
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