国外転出者向けマイナンバーカードの継続利用

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ページ番号1001640  更新日 2026年3月11日

国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます

国外継続利用後の券面印字「国外転出 元号○年○月○日 市印」
<日本国内のマイナンバーカードを国外転出者向けに切り替えた後の券面イメージ>

令和6年5月27日から、日本国籍の方が事前にマイナンバーカードの継続利用手続きをすることにより、国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能です。

どのようなことに利用できるか

国外在住時の身分確認に用いることや、一時帰国の各種国内での手続きに用いることが可能です。

また、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受けることが可能となります。ただし、実際にそのサービスを利用できるか否かは、それぞれのサービス毎に確認いただく必要があります。

なお、利用者証明用電子証明書が発行されていれば、継続利用手続きの翌日から、コンビニエンスストアでの戸籍証明書の交付及び利用登録申請を行うことが可能です。

※住民票、住民票除票、印鑑登録証明書の発行はできません。

継続利用及び電子証明書の発行方法

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

国外転出予定日に間に合わなかった、又は遡って転出届出をされた方は同ページ内の「国外転出者向けマイナンバーカードを申請する」をご覧ください。

対象者(全ての条件を満たす方)

  • 日本国籍の方
  • 有効なマイナンバーカードを所持している方
  • 国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続き日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方(※)

※市民サービスコーナーで平日16時30分以降や、土曜日及び日曜日、祝日に転出届を提出される場合、同日に手続きができません。翌本庁開庁日(平日)の翌日以降に手続きしていただくことになります。

※国外転出日が国外転出届出日と同日、もしくは前日以前、または国外転出日までに継続利用手続きが行えなかった場合は、国外転出後にマイナンバーカードを利用することはできません。その場合、マイナンバーカードは廃止となるため、返納していただきます(廃止されたマイナンバーカードの持ち帰りを希望される方には、マイナンバーカードのICチップ部分に穴を開けてお返しします)。

手続き場所

  • 岡崎市役所東庁舎1階 市民課
  • 各支所
  • イオンモール岡崎3階 市民サービスコーナー(※)
    ※市民サービスコーナーで平日16時30分以降や、土曜日及び日曜日、祝日に転出届を提出される場合、同日に手続きができません。翌本庁開庁日(平日)の翌日以降に手続きしていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

必要書類

本人又は同一世帯員が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)※顔認証マイナンバーカードの場合は不要
  • 代理人の本人確認書類 1点
  • 住民異動に伴う電子証明書発行委任状(同一世帯員・法定代理人のみ)(同一世帯員が転出届出日と併せて国外転出用署名用電子証明書の発行を希望される場合のみ) ※届出と同時でない場合は後日改めて来庁していただく必要があります。来庁時に必要書類の送付についてご説明いたします。

法定代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)※顔認証マイナンバーカードの場合は不要
  • 代理人の本人確認書類 1点
  • 本人が未成年の場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)※本人の本籍地が岡崎市にある方は不要
  • 本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書

任意代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類 1点
  • その他手続きに必要な書類を本人の住民登録地へ転送不要郵便で郵送しますので、岡崎市役所マイナンバーカードコールセンター(0564-23-6800)へ事前にご連絡ください。連絡なしで直接来庁された場合は、書類をご記入後、後日改めて来庁いただく必要があります。予めご承知おきください。
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード(写真付き)、精神障害者手帳(写真付き)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、特別永住者証明書

注意事項

  • 国外継続利用を行わずに転出日を迎えた場合、マイナンバーカード及び電子証明書は失効します。国外転出後90日以内であれば、無料でマイナンバーカードの交付申請をすることができます。90日を経過した場合は、所定の手数料がかかりますのでご注意ください。手数料の支払方法は同ページ内の「国外転出者向けマイナンバーカードを申請する」をご確認ください。
  • 国外から転入する際は、転入届出時にマイナンバーカードをお持ちください。国内での継続利用処理を行います。

国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

本籍地に市区町村、本籍地以外の市区町村(一時滞在地等)、在外公館にて申請が可能です。また、申請場所と異なる受取場所を指定することができます。

※申請から受取までに2~3か月程度かかります(不備がある場合はさらに長くなります)。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

平成27年10月5日以降に国外転出をしている方が申請できます。既にマイナンバーカードを持っている方で、国外継続利用をせずに転出された方であっても、国外転出後90日以内であれば無料でマイナンバーカードの交付申請をすることができます。

ただし、90日を経過した場合は、所定の手数料がかかりますのでご注意ください。手数料についてはこの後の「手数料について」をご確認ください。

また、詳しい申請方法は、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

国外転出予定日前に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

国外転出届出をした方で、現在所有しているマイナンバーカード本体の有効期限が1年未満の方は、新しいカードの申請が可能です。

ただし、新しいカードの受取時に現在所有のカードを回収するため、新しいカードを申請してから受け取るまでに対象のカードを紛失すると、所定の手数料がかかりますのでご注意ください。手数料についてはこの後の「手数料について」をご確認ください。

また、詳しい申請方法は、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

必要な持ち物

  • 個人番号カード(再)交付申請書
  • 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
  • (紛失・焼失の場合)マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料 ※警察署等が発行する遺失届等。外国語の場合は、ご自身で和訳したもの。
  • (損傷の場合)損傷しているマイナンバーカード ※再交付申請後、カードは返納していただきます。

手数料について

無料

  • 初めてマイナンバーカードを申請、受け取る方 ※一部例外有
  • カード本体の有効期間満了を迎える方
  • 電子証明書の有効期限を迎え、在外公館で電子証明書の発行又は更新を行おうとした方 ※在外公館では電子証明書の発行・更新手続ができないため、新しいカードを発行します。(令和7年7月現在)
  • 有効期限内のマイナンバーカードを継続利用せずに国外転出し、90日以内にマイナンバーカードを申請された方 ※ただし、カードを受け取らずに保管期限超過による廃棄、又は国内転入をすると再申請となり、次回有料となります。

有料

  • 手数料:1,000円(カード本体800円、電子証明書200円)
  • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • 有効期限内のマイナンバーカードを継続利用せずに国外転出し、90日経過後に申請したマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • その他市区町村長が適当と認めるもの
納付方法
申請書提出場所/カード受取場所 手数料の納付方法

提出

  • 本籍地市区町村

受取り

  • 本籍地市区町村
  • 本籍地以外の市区町村
  • 在外公館

交付申請書提出時に納付

※申請書提出時に納付しなかった場合は、下2段の該当する受取場所の行をご参照ください。

提出

  • 郵送
  • 本籍地以外の市区町村
  • 在外公館

受取

  • 本籍地市区町村
  • 本籍地以外の市区町村
マイナンバーカードの受取時に納付

提出

  • 郵送
  • 本籍地以外の市区町村
  • 在外公館

受取

  • 在外公館
手数料の納付が必要な場合は、本籍地の市区町村から事前に手数料の納付案内メール又は電話をします。
マイナンバーカードは、手数料の納付が確認でき次第、受取場所となる在外公館へ送付いたします。

納付は、以下のいずれかの方法で行ってください。
  • 国内にいる親戚や友人等が代わりに納付
  • 現金の郵送(現金書留、定額小為替等)

※ 手数料の納付は、本籍地に行っていただきます。本籍が岡崎市の場合は、岡崎市役所市民課マイナンバー係へ納付してください。

※ 納付時には以下をお申し出ください。

 窓口…市民課(8番窓口)にて「国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手数料を納付に来た」とお申し出の上、対応職員に対象者名と生年月日をお伝えください。

 郵送…メモ等に「国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手数料 対象者氏名 対象者の生年月日 納付される方の氏名、連絡先」を記入したものを同封してください。

 送付先:〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 岡崎市役所市民課マイナンバー係宛 

 

国外転出者向けマイナンバーカードを受け取る

申請から2~3か月程度経ち、マイナンバーカードの交付準備が整いましたら、受取場所に指定した市区町村又は在外公館から交付通知メール又は電話をします。連絡を受けたら、以下の本人確認書類を持参して、あらかじめ指定した受取場所でマイナンバーカードを受け取ってください。

受取人

交付申請者本人に限る。

ただし、交付申請者が15歳未満又は成年被後見人の場合は、申請書の代理人欄に記入した法定代理人(親権者、成年後見人)の同行が必要です。

本人確認書類

日本国内で受け取る場合

申請者本人
  • 有効なパスポート
  • 有効な本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書(発行年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、年金手帳、各種年金証書等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 再発行手数料 1,000円(有料かつ未納の方のみ)
法定代理人(申請者本人が15歳未満、又は成年被後見人の場合) ※同行必須
  • 有効なパスポート
  • 有効な本人確認書類

在外公館で受け取る場合

申請者本人
  • 有効なパスポート
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
法定代理人(申請者本人が15歳未満、又は成年被後見人の場合) ※同行必須
  • 有効なパスポート

国外転出者向けマイナンバーカードの各種手続き

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報変更、更新、その他の手続き

以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイトよりご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

  • 国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付)※国際通話料金がかかります。

紛失の届出や発見時の手続きについては、以下のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 マイナンバー係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6800 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 マイナンバー係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください