特例転出(マイナンバーカード(個人番号カード)等を利用する転出)
他の市区町村へ引っ越しをされるかたは、転出先、転出予定日などの届け出が必要です。なお、国外へ転出されるかたも転出届をする必要があります。
特例転出
- 「特例転出」とは他の市区町村へ転出する世帯に有効なマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちのかたに適用されるカードを利用した転出の手続きです。窓口または郵送で転出の届け出をすると、通常の転出の手続きで発行される転出証明書の発行がされず、転入先の市区町村でカードを提示して転入の手続きをしていただくことになります。
- 郵送で届け出されるかたは郵送での転出届のページをご覧ください。
- マイナンバーカードを使った引越しワンストップサービスを利用されるかたはこちらをご覧ください。
(補足)必ず転出の届け出をしていただく必要がございます。
(補足)転入の手続きには、必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを転入先の市区町村で提示していただく必要がございます。
(補足)マイナンバーカード、住民基本台帳カードが一時停止、廃止または有効期限切れの場合は、カードを利用しない通常の転出届の扱いとなります。
(補足)代理人による届け出をされる場合は、カードを利用しない通常の転出届の扱いとなることがあります。
(参考)市外から岡崎市内への特例転入(マイナンバーカード(個人番号カード)等を利用して特例転出をされたかた)
転出届(住民異動届)の様式と記載例
住民異動届書は窓口に用意しています。
ダウンロードした届書を印刷し、必要事項をご記入の上、窓口にお持ちいただくことも可能です。
なお、用紙サイズの違いや印刷の不備等がありましたら、あらためて窓口で届書にご記入いただくことがありますので、ご了承ください。
住民異動届(日本語)ダウンロード(PDF形式 171キロバイト)
転出届記載例(日本語)ダウンロード(PDF形式 236キロバイト)
届け出期間
転出予定日の30日前から転出後14日以内
※転出後14日以内に届け出をすることが法で定められています。法定届け出期間を過ぎた場合、マイナンバーカード、住民基本台帳カードが廃止になります。その場合は、通常の転出届の扱いになります。
届け出場所
- 市役所市民課7番窓口(東庁舎1階)
- 各支所(岡崎、大平、東部、岩津、矢作、六ツ美、額田)
受け付け時間
月曜日から金曜日(祝日や12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分
(補足)休日明けの平日、金曜日、年末年始、大安等の特定の日、3月・4月等の異動の多い時期は特に混み合います。また、他の窓口での手続きが必要な場合もあります。お時間に余裕を持ってお越しください。
届け出人
- 転出する本人
- 岡崎市で同一世帯のかた(同一住所でも別世帯のかたは含まず)
(補足)
◾上記のかたが15歳未満(届出日が属する年度に中学校を卒業見込みの15歳のかたを含む)の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は後見人が、法定代理人として届け出をしていただきます。その資格を表す戸籍謄本、その他その資格を証明する書類(登記事項証明書など)の提示または提出が必要になります。ただし、本籍地が岡崎市のかたの戸籍謄本の提出は省略できます。
◾上記のかた以外の任意代理人による届け出をされる場合は、委任状(代理権授与通知書)及び転出する本人と代理人の双方の本人確認書類が必要になります。
委任状(代理権授与通知書)ダウンロード(日本語)(PDF形式 25キロバイト)
- 詳しくは事前にお問い合わせください。
持ち物
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、健康保険証や年金手帳の場合は数点必要)
- 代理人の場合は委任状(代理権授与通知書)
- 代理人の場合は委任者及び代理人の本人確認書類
手数料
- 無料
転出に伴うその他の手続き(市民課)
- 印鑑登録をされているかたは印鑑登録証をお返しください。
転出に伴うその他の手続き(市民課以外)
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