市外から岡崎市内への特例転入(マイナンバーカード(個人番号カード)等を利用して特例転出をされたかた)
他の市区町村から岡崎市内に引っ越しをされたかたは、実際に住み始めた日から14日以内に、市民課または各支所へ転入届をご提出ください。
特例転入
- 「特例転入」とは、市外から岡崎市内へ引っ越したときに、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちのかたに適用されるカードを利用した転入の手続きです。前住所地の市区町村で特例転出の届け出をすることにより、通常の転出の手続きで発行される転出証明書の発行がされず、岡崎市でカードを提示して転入の手続きをしていただくことになります。
- 住民異動届書をご記入の上、窓口にてマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご提示ください。
- 転入の手続き後、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードについては、継続利用の手続きをしていただくことにより引き続き岡崎市でもご利用いただけます。
(補足)前住所地で特例転出の届け出をしていない場合は受け付けできません。
(補足)転入時に窓口で暗証番号の入力が必要です。
(補足)マイナンバーカード、住民基本台帳カードが一時停止、廃止または有効期限切れの場合は、受け付けできません。
(参考)特例転出(マイナンバーカード(個人番号カード)等を利用する転出)
転入届(住民異動届)の様式と記載例
住民異動届書は窓口に用意しています。
ダウンロードした届書を印刷し、必要事項をご記入の上、窓口にお持ちいただくことも可能です。
なお、用紙サイズの違いや印刷の不備等がありましたら、改めて窓口で届書にご記入いただくことがありますので、ご了承ください。
(日本語)住民異動届(PDF形式 201キロバイト)
転入届記載例(日本語)ダウンロード(PDF形式 242キロバイト)
外国籍のかたは、「住民異動届(外国人項目)」も記入して「転入届」と併せて届け出てください。
日本語
(日本語 転入記載例)外国人項目(PDF形式 186キロバイト)
英語
(英語 転入記載例)外国人項目(PDF形式 366キロバイト)
ポルトガル語
(ポルトガル語 転入記載例)外国人項目(PDF形式 190キロバイト)
中国語
(中国語 転入記載例)外国人項目(PDF形式 237キロバイト)
届け出期間
- 住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に手続きをしてください。
※上記の期間内に届け出をすることが法で定められています。法定届け出期間を過ぎた場合、マイナンバーカード、住民基本台帳カードが廃止になります。また、前住所地の市区町村役場にて、転出証明書を取得してもらう等、再度手続きが必要な場合があります。
※転出時に併せて転出証明書の交付を受けている場合は、再度転出証明書を取得する手続きは不要ですが、お早めに届け出することをお願いします。
届け出場所と受け付け時間
場所 | 時間 |
---|---|
市役所、各支所 |
平日:8時30分から17時15分 (閉庁日:土日祝日、年末年始) |
市民サービスコーナー |
開業日:11時00分から19時00分 (休業日:水曜日、第3日曜日、年末年始) |
- 市民サービスコーナーでは休日、平日夜間は、同日で証明書等の発行やマイナンバーカードの変更などができません。詳しくはこちらをご覧ください。
(補足)休日明けの平日、金曜日、年末年始、大安等の特定の日、3月・4月等の異動の多い時期は特に混み合います。また、他の窓口での手続きが必要な場合もあります。お時間に余裕を持ってお越しください。
届け出人
本人(前住所が同一世帯であり、同一の転出者のうち一人)
(補足)
- 本人が15歳未満(届出日が属する年度に中学校を卒業見込みの15歳のかたを含む)の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は後見人が、本人の法定代理人として届け出をしていただきます。その資格を表す戸籍謄本、その他その資格を証明する書類(登記事項証明書など)の提示または提出が必要になります。ただし、本籍地が岡崎市のかたの戸籍謄本の提出は省略できます。
- 本人または法定代理人以外の任意代理人による届け出をされる場合は、委任状及び本人と代理人の双方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など)が必要になります。
委任状 ダウンロード(日本語)
- 詳しくは事前にお問い合わせください。
持ち物
- 該当するかた全員分のマイナンバーカード、住民基本台帳カード
- 前に住んでいた市区町村からの転出証明書(交付を受けているかた)
- 転入届をする時点の住所、氏名、生年月日、性別、本籍、筆頭者と、転出届に記載されている内容が異なる場合は、変更が分かる証明書が必要な場合があります。(例 A市で4月1日に転出届け出、B市で4月5日に婚姻届け出(氏、本籍、筆頭者の変更がある)、岡崎市に4月8日に転入届け出の場合。B市で交付申請後取得できる受理証明書(変更の内容が分かるもの)が必要です。)詳しくは事前にお問い合わせください。
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、健康保険証や年金手帳の場合は数点必要)
- 外国籍のかたの場合は、異動者全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- 既に岡崎市に住民登録されている外国籍の世帯主の世帯に入り、世帯主との続柄を「妻、子、父や母」等と記載を希望する外国籍のかたは、本国官憲などが証明した続柄を証明する文書及びその日本語訳文(翻訳者の署名必要)。
- 代理人の場合は委任状
- 代理人の場合は本人及び代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
手数料
無料
転入に伴うその他の手続き(市民課)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用
・前住所地で使用していたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを引き続き御利用いただくことができます。必ず転入の届出日から90日以内にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用の手続きを行ってください。
・手続きの際は異動者全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの持参と暗証番号入力が必要となります。
・暗証番号の入力ができない場合は、御本人来庁の上、暗証番号を再設定する必要があります。詳しくは事前にお尋ねください。
(補足)本人または同一世帯員以外の代理人のかたが届け出を行う場合は、手続きが当日で完了できません。詳しくは事前にお尋ねください。
- 署名用電子証明書の引っ越し等に伴う失効・発行手続
・マイナンバーカードをお持ちのかたで、署名用電子証明書が発行されていた場合、記載事項に変更が生じることにより、署名用電子証明書は自動的に失効します。引き続き、署名用電子証明書が必要な場合は、新しい電子証明書の発行を申請してください。
(補足)本人以外の代理人のかたが申請を行う場合などは、手続きが当日で完了しません。詳しくは事前にお尋ねください。
(補足)届出人及び同一世帯員の転入届の際に、併せて窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書再発行手続きを代理で行う場合はこちらをご覧ください。
転入に伴うその他の手続き(市民課以外)
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