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ホーム > 暮らし > 届出・証明の手続き > 各種証明(住民票・戸籍・税証明) > 印鑑の登録申請

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印鑑の登録申請

最終更新日令和7年9月30日 | ページID 004594

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印鑑の登録ができる方

・岡崎市に住民登録している方
※意思能力のない方や15才未満の方は、登録できません。

※登録できる印鑑は、1人1個です。

※成年被後見人の方が印鑑登録申請をする場合は、必ず事前に、お問い合わせください。

登録申請に必要なもの

1.登録を希望する印鑑

登録できる印鑑

・住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称を表しているもの

・印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないものかつ一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まるもの

・印影を鮮明に表しているもの

・印影が容易に変形することのないもの(浸透印、ゴム印等不可)

・同世帯員が印鑑登録していないもの
 

※印影が逆彫り(氏名等の部分が彫ってあり、氏名等が白く印字されるもの)してあるものは、登録できません。

※氏名等を図案化し判読しづらいもの、氏名等以外のもの(職業、屋号、模様、絵柄等)が刻印されているものは、登録できません。

※文字や印鑑の輪郭が欠けているものは、登録できない場合があります。

※住民基本台帳に記録されている氏名等の一部を組み合わせたものでも、登録できる場合があります。ご希望の方は、あらかじめ、担当へご確認ください。

2.本人確認書類

・マイナンバーカード、運転免許証など、官公署発行の本人確認書類の原本(有効期限内のものに限ります。)

※令和6年12月2日に新規発行が停止された健康保険証については、有効期限までは本人確認書類として利用可能です。

 有効期限のない健康保険証については、令和7年12月1日まで利用可能です。 

3.登録を希望する本人が登録申請する場合

1 登録申請者本人が、有効期限内の官公署発行の「顔写真付き」の本人確認書類及び登録希望の印鑑をお持ちになり、登録申請した場合

  ・印鑑登録証が、即日交付されます。

  ※ただし、適正と判断された登録申請に限ります。

2 登録申請者本人が、有効期限内の官公署発行の「顔写真なし」の本人確認書類と登録希望の印鑑をお持ちになり、登録申請した場合

  ※印鑑登録証、印鑑登録証明書の即日交付はできません。 

  ・「照会文書(回答書)」が、登録者本人の住民登録地へ特定記録の転送不要で郵送されます。

  ・回答書到着後、「登録申請者本人が記入し、登録希望の印鑑を押印した回答書」、「本人確認書類」、「登録希望の印鑑」をお持ちいただいた場合、印鑑登録証が交付されます。 

  ※ただし、適正と判断された登録申請に限ります。  

注意事項

1 照会文書(回答書)の有効期間は、申請日から30日間です。有効期間を過ぎたものは無効です。ご注意ください。 

2 回答書は、「初回に登録申請をした窓口(市民課または支所)」へお持ちください。

 ※回答書の右上に、初回に登録申請をした窓口が記載してあります。初回に登録申請した窓口でのみ受付できます。ご注意ください。

3 支所において回答書方式に該当する登録申請をした場合、文書発送の都合により、照会文書が到着するまでに、日にちを要する場合があります。

4.代理人が登録申請する場合

※ 印鑑登録証、印鑑登録証明書の即日交付はできません。 

・委任者本人がすべて記入し、登録希望の印鑑を押印した「代理権授与通知書(印鑑登録・廃止)」を代理人がお持ちになり、登録申請を行った場合に、

 ・「照会文書(回答書・代理権授与通知書)」が、委任者本人の住民登録地へ、特定記録の転送不要で郵送されます。

 ・回答書到着後、「委任者本人がすべて記入し、登録希望の印鑑を押印した回答書・代理権授与通知書」、「登録希望の印鑑」、「委任者本人及び代理人の本人確認書類(双方原本に限る)」をお持ちいただいた場合、印鑑登録証が交付されます。

 ※ただし、適正と判断された登録申請に限ります。
(補足)
・代理権授与通知書(印鑑登録・廃止) は、市役所市民課または各支所にあります。他の様式はご利用できません。

 こちらから代理権授与通知書(印鑑登録・廃止)(PDF形式:147KB)をダウンロードできます。

注意事項

1 代理人による登録申請の場合、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の即日交付はできません。

2 代理権授与通知書(印鑑登録・廃止)や照会文書(回答書・代理権授与通知書)などに、委任者本人の記入漏れ、登録希望の印鑑の押印漏れがあった場合、手続きができません。ご注意ください。

3 回答書の有効期間は、申請日から30日間となっています。有効期間を過ぎたものは無効です。ご注意ください 。

4 回答書は、「初回に申請をした窓口(市民課または支所)」へお持ちください。

 ※回答書の右上に初回に申請をした窓口が記載してあります。初回に登録申請した窓口以外では受付できません。ご注意ください。  

5 支所にて回答書方式に該当する登録申請をした場合、文書発送の都合により、回答書が到着するまでに、日にちを要する場合があります。

手数料

登録手数料は無料です。

受付窓口

岡崎市役所市民課5番窓口(東庁舎1階)
支所(岡崎、大平、東部、岩津、矢作、六ツ美、額田の7か所)
市民サービスコーナー (イオンモール岡崎3階)
※市民サービスコーナー は受付時間が11時から19時、休業日が毎週水曜日、第三日曜日(原則)及び年末年始となり、市役所・支所とは異なりますのでご注意ください。また、休日・時間外では事務の取扱いが一部異なるため、詳細は市民サービスコーナーのページにてご確認ください。

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関連資料

  • HP代理権授与通知書31.4.24(PDF形式 141キロバイト)

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お問い合わせ先

市民課証明窓口係

電話番号 0564-23-6528 | ファクス番号 0564-27-1158 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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