転籍届
転籍とは本籍の場所を移転することであり、住所の変更とは別の手続きが必要です。
住所変更の手続きをしても本籍地は自動的には異動せず、逆の場合もまた同様です。
転籍届の届け出先は、現在の本籍地・新本籍地・住民登録地のいずれかの市区町村役場です。
届け出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
(補足)筆頭者または配偶者のいずれかが死亡している場合、他の一方のかたが届け出人となります。
また、筆頭者及び配偶者の双方が死亡している場合、転籍届はできません。
なお、他に在籍されているかたは届け出人にはなりませんが、届け書を代理として持参することは構いません。
岡崎で届け出をする場合の届け出場所
- 市役所市民課7番窓口
- 各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)
- 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階) (毎週水曜日、第3日曜日 を除く午前11時から午後7時まで)
(補足)平日の時間外・休日・祝日の届け出場所:東庁舎1階当直室
必要なもの
- 転籍届の届書1通
- 届け出人の印鑑(※押印は任意です。)
※これまで本籍地以外の市区町村へ転籍する場合戸籍謄本または戸籍全部事項証明書の添付をお願いしていましたが、
令和6年3月1日から改正戸籍法により添付が不要となりました。
その他
- 筆頭者及び配偶者の双方が死亡している場合、転籍届はできません。また、他の在籍者が転籍届の届け出人になることはできません。他の在籍者が本籍の移転を希望される場合は、分籍届という手続きになります。分籍届については、市民課戸籍係(電話番号0564-23-6135)へお問い合わせください。
- 転籍届を出しても、住所の変更はされません。住所も変更されるかたは、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。
平日の時間外・休日・祝日も転籍届は受付しますが、 転入などの住民異動届は受付ができませんので、住民異動届は後日平日時間内(8時30分から17時15分)に市役所市民課7番窓口または各支所で届け出をしてください。
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