転籍届
転籍とは本籍の場所を移転することであり、住所の変更とは別の手続きが必要です。
住所変更の手続きをしても本籍地は自動的には異動せず、逆の場合もまた同様です。
転籍届の届け出先は、現在の本籍地・新本籍地・住民登録地のいずれかの市区町村役場です。
届け出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
(補足)筆頭者または配偶者のいずれかが死亡している場合、他の一方のかたが届け出人となります。
また、筆頭者及び配偶者の双方が死亡している場合、転籍届はできません。
なお、他に在籍されているかたは届け出人にはなりませんが、届け書を代理として持参することは構いません。
岡崎で届け出をする場合の届け出場所
- 市役所市民課7番窓口
- 各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)
(補足)平日の時間外・休日・祝日の届け出場所:東庁舎1階当直室
必要なもの
- 転籍届の届書1通
- 届け出人の印鑑(※押印は任意です。)
現在の本籍地以外の市区町村へ転籍する場合
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
その他
- 本籍地の移転が同一市区町村内の場合は、転籍届を提出するだけで結構ですが、他の市区町村からの移転、または他の市区町村への移転の場合は、添付書類として戸籍謄本または戸籍全部事項証明書が1通必要です。あらかじめご用意ください。
- 筆頭者及び配偶者の双方が死亡している場合、転籍届はできません。また、他の在籍者が転籍届の届け出人になることはできません。他の在籍者が本籍の移転を希望される場合は、分籍届という手続きになります。分籍届については、市民課戸籍係(電話番号0564-23-6135)へお問い合わせください。
- 転籍届を出しても、住所の変更はされません。住所も変更されるかたは、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。
平日の時間外・休日・祝日も転籍届は受付しますが、 転入などの住民異動届は受付ができませんので、住民異動届は後日平日時間内(8時30分から17時15分)に市役所市民課7番窓口または各支所で届け出をしてください。
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