戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、施行日から2~3か月を目処に順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
発送日は、市区町村によって異なりますので、通知書が届くまでお待ちください。
岡崎市が本籍地の方は令和7年8月中旬から下旬の発送を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
(2) 氏や名の振り仮名の届け出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届け出は不要です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに届け出を行ってください。
※戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面等を提出しなければなりません。
(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届け出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
(4)その他
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、届書に記入してある振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
氏名の振り仮名の届け出について
届け出の方法(通知書に記載された振り仮名が正しい場合は不要)
氏や名の振り仮名の届け出は、マイナポータルの利用を推奨しております。オンラインで届け出が完了するため便利です。その他、窓口や郵送による届け出も可能です。
マイナポータルを利用したオンライン届け出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届け出をすることができます。
マイナポータルの操作方法については、こちら<外部リンク>をご確認ください。
届け出に必要なものは下記のとおりです。
・マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン(マイナポータルが利用できるPC等)
・マイナンバーカード
※利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁) 、署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)の入力が必要になります。
届け出人
氏の振り仮名の届け出と名の振り仮名の届け出は、それぞれ届け出人が異なります。
氏の振り仮名の届け出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届け出することとなります。
名の振り仮名の届け出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出することとなります。
記載できる振り仮名
その他
住民異動届・戸籍に関する届へ
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