令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました!
令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました。
令和元年5月24日に成立し、同月31日に公布された戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により令和6年3月1日から様々な戸籍制度が変わりました。
同法律により、国で集約している戸籍副本情報を用いて、全国の市区町村で国の戸籍情報の参照が可能になり、添付書類の省略など行政事務の効率化を図ります。
主な改正内容
戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略(令和6年3月1日から)
本籍地以外での戸籍謄本等の発行(戸籍の広域交付)(令和6年3月1日から)
これまで市区町村窓口では同市区町村内に本籍がある方しか交付できなかった戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や除籍謄本(除籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本が、全国どこの市区町村窓口でも取得できます。ただし、取得できる条件は厳しいため以下をよくお読みください。
- 取得できる人(以下の条件を全て満たす必要があります)
- 本人またはその直系親族(兄弟姉妹は直系ではありません)または配偶者であること
- 官公庁が発行した写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示ができること
- 窓口に直接請求者本人が来られること
☆取得できないケース
- 代理人による請求
- 弁護士等の職務上請求
- 債権債務者等の第3者請求
- 写真付きの公的証明書の提示ができない
- 郵送による請求
※戸籍、除籍、改製原戸籍の抄本は当面交付できません。謄本で代用をお願い致します。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行(今後の予定)
- 例えばパスポートの発給申請に申請書の提出に合わせて添付していた戸籍謄抄本が、今後は戸籍電子証明書提供識別符号をパスポート申請窓口に通知することで戸籍謄抄本(戸籍全部事項証明書)の添付が不要となります。
- 戸籍電子証明書提供識別符号はオンラインで取得、通知が可能となる予定で、オンライン行政手続の可能性が広がります。
- オンラインの取得が難しい方は市区町村窓口にて戸籍電子証明書提供識別符号通知書を取得できます。
- 戸籍電子証明書提供識別符号通知書は名前等以外に符号しか記載されておらず本籍等は記載されておりません。
- 戸籍の戸籍電子証明書提供識別符号通知書は400円、除籍(原戸籍含む)の戸籍電子証明書提供識別符号通知書は700円と、通常の戸籍謄抄本よりも50円安く取得できます。
- 現在、関係省庁間で調整中のため、具体的な手続きや、開始時期については今後決定していく予定です。
※例えにあげたパスポートの手続きも開始時期が未定のため、当面は取得しても利用することができません。
(法務省民事局HPより)
行政手続きにおける戸籍謄抄本の添付省略(今後の予定)
- 例えば児童扶養手当や健康保険等の手続において戸籍謄抄本等の提出が求められた手続について、マイナンバーを利用した情報連携により各担当部署で戸籍関係情報(マイナンバーの提示を受けた者に関する親子関係、婚姻関係等の情報)の照会ができるようになることで戸籍謄抄本の添付が不要となる予定です。
- 各手続、開始時期については現在関係省庁等で調整中です。当面は戸籍謄抄本が必要です。詳細は各事務担当にてご確認ください。
届書等情報内容証明書(令和6年3月1日から)
これまで直近1カ月なら届出した市区町村窓口または法務局に請求していた戸籍届書記載事項証明は令和6年3月1日以降の届出分から届書等情報内容証明書として、届出した市区町村窓口または本籍のある市区町村窓口で取得できます。
取得できる条件はこれまでと変わらず厳しい条件がありますのでご注意ください。
※詳しくは、法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
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関連記事
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省HP(新しいウィンドウが開きます)