出生届
出生届は、子が生まれた日を含めて14日以内に生まれた子の父または母が届け出してください。
届け出先
届け出先 は、子の本籍地、届け出人の所在地、子の出生地のいずれかの市区町村役場です。
届け出人
- 婚姻中の夫婦から生まれた子の場合 父または母(2人でも可)
- 父母が婚姻していない場合 母
(補足)
上記の者が来庁できない場合は、届け出人が署名(※押印は任意)後、使者に提出を依頼してください。
届書は届け出人のみ修正を行うことができます。使者が提出する場合は不備がないようにしてください。
届け出場所
市役所開庁日、開庁時間(平日8:30~17:15)
- 市役所市民課7番窓口
- 各支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ッ美・額田)
- 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎) ※詳しくはこちらへ
上記以外の時間(平日時間外・休日・祝日)
- 東庁舎1階当直室
持ち物
- 出生届の届書1通
- 母子健康手帳
- 印鑑(※押印は任意)
- 国民健康保険に加入しているかたは、国民健康保険証と預金通帳、医療機関等で受け取った書類(くわしくはこちら)
マイナンバーカードについて
- 出生届の届け出と同時にマイナンバーカードの交付申請をしていただくことで、申請から最短1週間でご自宅にてマイナンバーカードの受け取りが可能となります。
- 申請書一体型の出生届を届け出する場合は、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
- 申請書一体型でない出生届を届け出する場合は、届け出時に個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を併せて提出してください。
- 制度に関しての詳細はこちらをご確認ください。
その他
- 実父母が外国籍でいずれかの在留資格が特別永住者のかたは、出生届け出後、特別永住者証明書をお持ちになり子の生まれた日から60日以内に特別永住許可の手続きを行ってください。
- 在留資格が特別永住者以外の外国籍夫婦のかたは、出生届け出後、子どもの生まれた日から30日以内に入国管理局で在留資格取得の手続きをしてください。詳しくはこちらをご覧ください。法務省入国管理局ホームページ(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)
- 無戸籍でお悩みの方の相談先などはこちらをご覧ください。
- 届書は、出産をされた病院などでお渡しします。ホームページからはダウンロードできません。
- 出生届は休日や祝日でも市役所当直室(東庁舎1階)で受付します。ただし、書類を預かるだけになりますので、その他の手続きは後日にお願いします。
- 子どもの名前に使用できる漢字には制限がありますので、ご注意ください。
- 国民健康保険への加入や国民健康保険加入者の出産育児一時金については、国保年金課(電話番号:0564-23-6167)へお問い合わせください。
- 児童手当については、子育て支援室(電話番号:0564-23-6628)へお問い合わせください。
- 子ども医療助成については、医療助成室(電話番号:0564-23-6148)へお問い合わせください。
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関連資料
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