国民健康保険 出産育児一時金
申請書手続き案内
申請書名
国民健康保険 出産育児一時金 支給申請書
内容
国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
支給額
一人につき48.8万円(令和5年3月31日までの出産は一人につき40.8万円)
産科医療補償制度の対象分娩の場合は一人につき50万円(令和5年3月31日までの出産は一人につき42万円)
対象者
出産日時点で国民健康保険に加入されているかた
(補足)
- 勤め先の保険(国保組合、共済組合等を除く)に1年以上加入していたかたが退職後半年以内に出産された場合、以前の勤め先の健康保険又は岡崎市国民健康保険のどちらか一つの保険から支給を受けることができます。
- 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済制度に1年以上加入していたかたが退職後半年以内に出産された場合は、共済からの支給となります。
- 妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。(火葬許可証又は医師の証明が必要)
医療機関等への直接支払制度
ご本人が医療機関等で手続きをすることにより、出産育児一時金を出産費用として、直接医療機関等へ支払うことができます。
出産育児一時金の支給額を超える出産費用は、医療機関等にお支払いください。
直接支払制度を利用した場合の差額請求
出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、その差額を請求することができます。
持参していただくもの
- 国民健康保険の保険証等(出産したかた)
- 被保険者証又は資格確認書
- マイナ保険証を利用しているかたはマイナンバーカード
- 運転免許証等の身元確認書類(申請に来庁されるかたのもの) →身元確認書類について詳しくはこちら参照。
- 世帯主名義の預金通帳
- 医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用する旨の合意)
- 出産費用を証明する領収・明細書
- 世帯主と出産をした被保険者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
- 委任状(別世帯のかたが、代理で申請に来庁される場合)
直接支払制度を利用しない場合の申請
持参していただくもの
- 国民健康保険の保険証等(出産したかた)
- 被保険者証又は資格確認書
- マイナ保険証を利用しているかたはマイナンバーカード
- 運転免許証等の身元確認書類(申請に来庁されるかたのもの)→身元確認書類について詳しくはこちら参照。
- 世帯主名義の預金通帳
- 医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意)
- 出産費用を証明する領収・明細書
- 世帯主と出産をした被保険者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
- 委任状(別世帯のかたが、代理で申請に来庁される場合)
海外で出産された場合の申請
岡崎市に住民票があるかたが海外で出産した場合、出産育児一時金を請求することができます。(ただし、出産したかたが帰国してからに限る。)
※海外への渡航期間が1年以上ある等、生活の拠点が岡崎市にないと考えられる場合は、原則、出産育児一時金は支給されません。
持参していただくもの
- 国民健康保険の保険証等(出産したかた)
- 被保険者証又は資格確認書
- マイナ保険証を利用しているかたはマイナンバーカード
- 運転免許証等の身元確認書類(申請に来庁されるかたのもの)
- 世帯主名義の預金通帳
- 現地の出生証明書
- 出生証明書の邦訳
※翻訳者の住所・電話番号・署名が記載されている必要があります。 - 出産したかたの渡航期間の証明になるもの(パスポート等)
- 世帯主と出産をした被保険者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
- 委任状(別世帯のかたが、代理で申請に来庁される場合)
申請期限
受付窓口
- 福祉部 国保年金課(市役所 東庁舎1階 10番窓口)
- 岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田の各支所
受付時間
月曜日から金曜日 開庁日の8時30分から17時15分
関連資料
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。