国民健康保険 高額療養費および入院時の食事代

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ページ番号1002077  更新日 2026年3月9日

高額療養費について

内容

1か月間(1日から月末まで)にかかった医療費が高額となり、下表の自己負担限度額を超える場合は、申請により限度額を超えた額を支給します。(入院時の食事代や保険適用外の自費分は対象外です。)
70歳未満のかたの場合は、医療機関ごとで21,000円以上(1つの医療機関で医科・歯科ごと、入院・外来ごと。調剤は処方せん元の医療機関と合算します。)の支払い分を対象とし、限度額を超えているか判定します。
高額療養費の申請が出来る場合は、約3か月後にハガキ又は封書で通知します。
申請時に医療機関等の領収書が必要となる場合がありますので、大切に保管しておいてください。

申請手続きの簡素化について

申請書の提出は初回のみ必要で、2回目以降は指定の口座へ自動で振込まれます。ただし、次に該当した場合は自動振込が出来なくなる場合があります。

  • 国民健康保険料に滞納があるとき
  • 世帯主が変更又は死亡したとき
  • 医療機関等への支払を領収書等で確認する必要が発生したとき
  • 指定口座に振込みが出来なかったとき
  • その他、申請の内容に誤り又は不正があったとき

また、自動振込の変更又は解除を希望される場合は、国保年金課給付係までご連絡ください。

70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)

所得区分 ※1 世帯全体の限度額 4回目以降 ※3
ア 901万円超

252,600円+(10割の医療費-842,000円)×1%

140,100円

イ 600万円超

901万円以下

167,400円+(10割の医療費-558,000円)×1%

93,000円

ウ 210万円超

600万円以下

80,100円+(10割の医療費-267,000円)×1%

44,400円
エ 210万円以下 57,600円 44,400円

オ 市民税非課税世帯 ※2

35,400円 24,600円

※1 70歳未満のかたの所得は、基礎控除後の総所得金額です。

※2 市民税の賦課期日(1月1日)時点で海外に住所を有しているかたが世帯にいる場合は、市民税非課税世帯としては扱えません。

※3 各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当したときの、4回目からの限度額です。

70歳以上75歳未満「現役並み所得者」の自己負担限度額(月額)

所得区分 世帯全体の限度額 4回目以降※2

現役並み3※1

課税所得690万円以上

252,600円+(10割の医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み2

課税所得380万円以上

167,400円+(10割の医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み1

課税所得145万円以上

80,100円+(10割の医療費-267,000円)×1%

44,400円

※1 所得区分が「現役並み3」のかたは、マイナ保険証の利用又は資格確認書を提示することで限度額が適用されます(限度額適用認定証の作成は不要です)。

※2 各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当したときの、4回目からの限度額です。

70歳以上75歳未満「一般所得者・低所得者」の自己負担限度額(月額)

所得区分

外来の限度額
[個人ごと]

外来+入院の限度額
[70歳以上のかたの合計]

一般※1

(課税所得145万円未満

低所得者1・2に該当しないかた)

18,000円

(年間限度額 144,000円)

57,600円

各受診月より直近の12か月間に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当したときの、4回目以降の限度額は44,400円
(外来のみで高額療養費の支給を受けた回数除く)

低所得者2 ※2 ※4 8,000円 24,600円
低所得者1 ※3 ※4 8,000円 15,000円

※1 所得区分が「一般」のかたは、マイナ保険証の利用又は資格確認書を提示することで限度額が適用されます(限度額適用認定証の作成は不要です)。

※2 低所得者2とは、市民税非課税世帯のかたです。

※3 低所得者1とは、低所得者2に該当し、かつ所得のないかたです。

※4 市民税の賦課期日(1月1日)時点で海外に住所を有しているかたが世帯にいる場合は、低所得者としては扱えません。

入院時の食事代について

下表の所得区分2.又は3.に該当するかたは、マイナ保険証の利用、又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関に提示されますと、入院時の食事代が下表のとおり減額されます。

所得区分

入院時の食事代

(1食あたり)

1.一般(以下2、3のいずれにも該当しないかた)

510円※1

2.市民税非課税世帯又は低所得者2
過去12か月で90日までの入院

240円

2.市民税非課税世帯又は低所得者2
過去12か月で91日以上の入院

(長期該当認定の申請が必要)※2

190円
3.低所得者1 110円

※1 指定難病等のかたは300円。

※2 市民税非課税世帯又は低所得者2のかたで、申請月を含む過去12か月(市民税非課税期間のみ)以内に91日以上入院している場合、入院日数および入院中にかかった食事代が分かるもの(領収書等)を持参し申請することで、入院時の食事代が190円に減額される「長期該当認定」を受けることができます。

※3 平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院しているかたは260円です。

限度額適用(標準負担額減額)認定証について

内容

「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けて医療機関に提示することで、同月内の医療機関ごと(外来・入院別。また、医科・歯科別)の医療費の負担を世帯の所得に応じた限度額までに抑えることができます。(入院中の食事代や保険適用外の自費分は、限度額の適用対象外)

認定証の交付申請を行うときに保険料に未納がある場合は、保険料の納付相談が必要となります。

ただし、70歳以上75歳未満のかたは、所得によっては認定証の交付が不要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

また、マイナ保険証をお持ちのかたは、医療機関等でマイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく窓口負担額を限度額までに抑えることができます。このため、限度額適用認定証の事前申請は不要です。(ただし、申請月を含む過去12か月の間、91日以上入院されている市民税非課税世帯のかたが、入院時の食事代の減額をさらに受ける場合は、別途申請が必要です。)

マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請については以下のページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6169 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください