高額介護合算療養費

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ページ番号1002082  更新日 2026年1月23日

医療費が高額になった世帯に介護保険の利用者がいる場合、医療費と介護費毎に月単位で限度額が設けられ負担が軽減されますが、なお残った負担を年単位で合算して、以下の自己負担限度額を超えた分を支給する制度です。

合算した場合の自己負担限度額

70歳から74歳のかたの自己負担限度額

所得区分※1

限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
70歳未満のかたを含めたときの自己負担限度額(計算期間8月1日から翌年7月31日まで)
所得区分※1 限度額
ア 所得901万円超 212万円
イ 所得600万円超901万円以下 141万円
ウ 所得210万円超600万円以下 67万円
エ 所得210万円以下 60万円
オ 市民税非課税世帯 34万円

※1 所得区分の現役並み所得者とは、負担割合が3割の世帯のかたです。
一般とは、負担割合が2割の世帯のかたです。
低所得2とは、負担割合が2割のかたのうち市民税非課税世帯のかたです。
低所得1とは、低所得2に該当し、かつ所得のないかたです。

自己負担額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間を計算期間とします。
自己負担限度額は、毎年7月31日に加入している健康保険での高額療養費の限度額の区分を適用します。

医療保険上の計算の注意

  • 当該月の1日から末日までを1か月として、1年分を計算します。
  • 入院時の食事代や、保険診療の対象とならないもの(差額ベッド代・文書料等)は、計算対象になりません。
  • 70歳以上のかたの保険診療の対象となる受診分は、金額の大小に関わらず、すべての診療が計算対象になります。
    70歳未満のかたの保険診療の対象となる受診分は、同じ病院で一月につき21,000円を超える自己負担額分のみが計算対象になります。
    (補足)
    1. 同じ病院であっても、入院と外来は個別に取り扱います。
    2. 同じ病院であっても、医科と歯科は個別に取り扱います。
    3. 医療機関の処方せんによる調剤を受けた場合は、医療機関の自己負担分と、調剤の自己負担分を合算した金額が計算対象になります。
  • 高額療養費として支給を受けることができる場合は、その額を控除した額となります。

介護保険上の計算の注意

  • 福祉用具購入費又は住宅改修費の自己負担分は計算対象になりません。
  • 施設サービス等での食費、居住費(滞在費)、その他の日常生活費は、計算対象になりません。
  • 要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用したときの利用者負担額は、計算対象になりません。
  • 高額介護サービス費として支給を受けることができる場合は、その額を控除した額となります。
  • 合算した場合の自己負担限度額を超えた金額が500円以上のときに支給対象となります。

お問い合わせ先

  • 国保年金課 給付係 電話番号 0564-23-6169
  • 介護保険課 介護給付係 電話番号 0564-23-6682

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6169 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください