児童手当の概要
児童手当の支給要件等
支給対象となる児童
国内に住所を有する高校卒業相当までの児童(18歳に達した後、最初の3月31日まで)
算定対象となる子
国内に住所を有する大学卒業相当までの子(22歳に達した後、最初の3月31日まで)
- ※監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている子(受給資格者が面倒を見ている子)に限ります。
- ※算定対象となる子とは、支給対象にはならないが第1子・第2子のカウントに含められる子のことをいいます。
受給資格者
A 一般受給資格者(市内に居住されるかた)
- 支給対象となる児童を監護し、児童と生計を同じくしている
- ア 父母
児童の生計を維持する程度の高いかた(父母のうち所得が高いかた)が受給資格者となります。 - イ 未成年後見人
- ア 父母
- 父母等から遺棄されるなどした支給対象となる児童を監護し、生計を維持している
- ウ 養育者
- 支給対象となる児童を監護し、児童と生計を同じくしている
- エ 父母指定者
国外に居住する父母が生計を維持する児童を、父母に代わって国内で養育しているかたのうち、その子の児童手当の受給者として父母が指定したかた
- エ 父母指定者
※父母が離婚前提で別居している場合は、児童と同居しているかたが優先されます。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)
B 施設等受給資格者(市内に居住する里親、市内に所在する施設等)
- 支給対象となる児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童自立生活援助事業を行う者
- 支給対象となる児童が入所している障害児入所施設、乳児院等、障害者支援施設、救護施設、更生施設、婦人保護施設、母子生活支援施設等の設置者
支給月額
- 3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
- 3歳~18歳年度末まで(第1子・第2子) 10,000円
- 0歳~18歳年度末まで(第3子以降) 30,000円
※第1子・第2子の数え方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出があった場合は、22歳到達後最初の3月31日までの子の人数で数えます。
支給月
- 4月(2月分から3月分)
- 6月(4月分から5月分)
- 8月(6月分から7月分)
- 10月(8月分から9月分)
- 12月(10月分から11月分)
- 2月(12月分から1月分)
支給方法
それぞれの月の10日に指定された口座へ振込みます。
ただし、10日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは前日の営業日となります。
手続きが必要な場合・方法
| 必要な手続き | 手続きが必要なとき |
|---|---|
認定請求書
|
新たに受給資格が生じたとき (例)
など |
額改定認定請求書
|
支給対象となる児童などが増えたとき (例)
など |
| 額改定届 詳細ページは以下「児童手当 額改定認定請求書・額改定届」 |
支給対象となる児童などが減ったとき (例)
など |
| 受給事由消滅届 詳細ページは以下「児童手当 受給事由消滅届」 |
受給資格を喪失したとき (例)
など |
| 変更届 詳細ページは以下「児童手当 変更届」 |
以下のような変更があったとき (例)
など |
| 別居監護申立書 詳細ページは以下「児童手当 別居監護申立書」 |
|
| 監護相当・生計費の負担についての確認書 詳細ページは以下「児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書」 |
|
| 個人番号等変更申出書 詳細ページは以下「児童手当 個人番号変更等申出書」 |
|
不足書類の提出
|
児童手当の手続に係る不足書類を提出する必要がある人 |
- 児童手当 認定請求書
- 児童手当 額改定認定請求書・額改定届
- 児童手当 受給事由消滅届
- 児童手当 変更届
- 児童手当 別居監護申立書
- 児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 児童手当 個人番号変更等申出書
-
電子申請ページ(外部リンク)
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
以下に該当するかたは、現況届の提出が必要です。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出済みの方で、今年度末時点で19歳から22歳の子(大学生相当年齢の子)が学生以外である方
- 法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 戸籍がない児童を監護している方
- 施設等受給者
- その他、市町村から現況届の提出の案内があった方
現況届の提出が必要なかたには、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。
提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
受給証明
児童手当を受給していること(受給していないこと)を証明する書類です。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
手当の寄附
支給される児童手当の全部又は一部を、子ども・子育て支援の事業のために岡崎市へ寄附をしていただく制度があります。ご関心のあるかたは、お問い合わせください。
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
こども部 子育て支援室 手当給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6628 ファクス:0564-23-7279
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