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児童手当

最終更新日令和7年12月9日 | ページID 011147

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  • 児童手当の支給要件等
  • 手続きが必要な場合・方法
  • 現況届について
  • 受給証明
  • 手当の寄附 

児童手当の支給要件等

支給対象となる児童

国内に住所を有する高校卒業相当までの児童(18歳に達した後、最初の3月31日まで)

算定対象となる子

国内に住所を有する大学卒業相当までの子(22歳に達した後、最初の3月31日まで)

 ※監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている子(受給資格者が面倒を見ている子) に限ります。

 ※算定対象となる子とは、支給対象にはならないが第1子・第2子のカウントに含められる子のことをいいます。

受給資格者

A 一般受給資格者(市内に居住されるかた)

      1.支給対象となる児童を監護し、児童と生計を同じくしている 

        ア 父母

             児童の生計を維持する程度の高いかた(父母のうち所得が高いかた)が受給資格者となります。

        イ 未成年後見人

      2.父母等から遺棄されるなどした支給対象となる児童を監護し、生計を維持している

        ウ 養育者   

      3.支給対象となる児童を監護し、児童と生計を同じくしている

        エ 父母指定者
          国外に居住する父母が生計を維持する児童を、父母に代わって国内で養育しているかたのうち、その子の児童手当の受給者として父母が指定したかた

   ※父母が離婚前提で別居している場合は、児童と同居しているかたが優先されます。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)

 B 施設等受給資格者(市内に居住する里親、市内に所在する施設等)

  1. 支給対象となる児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童自立生活援助事業を行う者
  2. 支給対象となる児童が入所している障害児入所施設、乳児院等、障害者支援施設、救護施設、更生施設、婦人保護施設、母子生活支援施設等の設置者

支給月額

 3歳未満(第1子・第2子)             15,000円

 3歳~18歳年度末まで(第1子・第2子)     10,000円

 0歳~18歳年度末まで(第3子以降)      30,000円

 ※第1子・第2子の数え方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出があった場合は、22歳到達後最初の3月31日までの子の人数で数えます。

支給月

  • 4月(2月分から3月分)
  • 6月(4月分から5月分)
  • 8月(6月分から7月分) 
  • 10月(8月分から9月分)
  • 12月(10月分から11月分)
  • 2月(12月分から1月分)

支給方法

それぞれの月の10日に指定された口座へ振込みます。
ただし、10日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは前日の営業日となります。

手続きが必要な場合・方法

    必要な手続き                     手続きが必要なとき                        
認定請求書

※新たに児童手当を受ける方
※申請は出生・転入等の日から15日以内にしてください

詳細ページ(電子申請・様式ダウンロード・手続詳細)

新たに受給資格が生じたとき

(例)

  • お子様が生まれた
  • 他の市区町村から転入した
  • 公務員を退職した
  • お子様が施設等を退所した
  • 現在受給している人がお子様を養育しなくなった

など

額改定認定請求書

※すでに児童手当を受けている方
※申請は出生・転入等の日から15日以内にしてください

詳細ページ(電子申請・様式ダウンロード・手続詳細)

支給対象となる児童などが増えたとき

(例)

  • お子様が生まれ支給対象児童が増えた
  • 養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子様との養子縁組含む)
  • 施設や里親に入所・措置されていたお子様を監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 海外で暮らしていたお子様が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 支給対象となる児童の兄姉等(大学生相当年齢の子)が増えた ※第3子加算を受けられる方のみ

など

額改定届

詳細ページ(電子申請・様式ダウンロード・手続詳細)

支給対象となる児童などが減ったとき

(例)

  • 支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • 配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • お子様が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • お子様を監護しなくなった
  • 支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子様が減った
  • 支給対象となる児童の兄姉等(大学生相当年齢の子)が減った ※第3子加算を受けている方のみ

など

受給事由消滅届

詳細ページ(電子申請・様式ダウンロード・手続詳細)

受給資格を喪失したとき

(例)

  • 国内に住所を有しなくなった
  • 市外に転出した
  • 公務員になった
  • 支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • 配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • 支給対象児童が死亡した
  • 支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • お子様の未成年後見人を解任された

など

変更届

詳細ページ(電子申請・様式ダウンロード・手続詳細)

以下のような変更があったとき

(例)

  • 受給者と児童が別居(同居)するために、受給者又は児童の住所が変わったとき
  • 受給者又は児童の名前が変わったとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金から国民年金に加入したとき等)

など

別居監護申立書

詳細ページ(電子申請・様式ダウンロード・手続詳細)
  • 受給資格者またはその児童が、同居(同一世帯)から別居(別世帯)になるとき。
  • 別居(別世帯)である旨既に届出済みであるが、さらに住所異動を行い別居(別世帯)になるとき。
監護相当・生計費の負担についての確認書

詳細ページ(電子申請・様式ダウンロード・手続詳細)
  • 既に提出した監護相当・生計費の負担についての確認書の内容に変更が生じたとき
個人番号等変更申出書

詳細ページ(電子申請・様式ダウンロード・手続詳細)
  • 登録しているマイナンバー(個人番号)に変更があった場合(児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居している児童の個人番号が変更になった場合)
  • 児童手当受給者が離婚した場合
  • 児童手当受給者が婚姻した場合
不足書類の提出
 
  • 電子申請ページ(新しいウィンドウで開きます)
  • または御案内済みの方法で提出してください。
児童手当の手続に係る不足書類を提出する必要がある人

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。

  以下に該当するかたは、現況届の提出が必要です。

  1. 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出済みの方で 、今年度末時点で19歳から22歳の子(大学生相当年齢の子)が学生以外である方
  2. 法人である未成年後見人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  5. 戸籍がない児童を監護している方
  6. 施設等受給者
  7. その他、市町村から現況届の提出の案内があった方

  現況届の提出が必要なかたには、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。

  提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

受給証明

児童手当を受給していること(受給していないこと)を証明する書類です。詳しくは、「児童手当 受給証明書」をご覧ください。
「児童手当 受給証明書」

手当の寄附

支給される児童手当の全部又は一部を、子ども・子育て支援の事業のために岡崎市へ寄附をしていただく制度があります。ご関心のあるかたは、お問い合わせください。

 

 

関連資料

  • ぴったりサービス電子申請操作方法マニュアル(1)(PDF形式 276キロバイト)

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  • こども家庭庁のホームページ(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

子育て支援室手当給付係(児童手当)

電話番号 0564-23-6628 | ファクス番号 0564-23-7279 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎1階)

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