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児童手当

最終更新日令和7年10月7日 | ページID 011147

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  • 児童手当の支給要件等
  • このようなとき、手続きが必要です
  • 申請手続きについて
    • 受付場所
    • 持ち物
  • 現況届について
  • 受給証明
  • 手当の寄附 

児童手当の支給要件等

支給対象となる児童

国内に住所を有する高校卒業相当までの児童(18歳に達した後、最初の3月31日まで)

算定対象となる子

国内に住所を有する大学卒業相当までの子(22歳に達した後、最初の3月31日まで)

 ※監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている子(受給資格者が面倒を見ている子) に限ります。

 ※算定対象となる子とは、支給対象にはならないが第1子・第2子のカウントに含められる子のことをいいます。

受給資格者

A 一般受給資格者(市内に居住されるかた)

      1.支給対象となる児童を監護し、児童と生計を同じくしている 

        ア 父母

             児童の生計を維持する程度の高いかた(父母のうち所得が高いかた)が受給資格者となります。

        イ 未成年後見人

      2.父母等から遺棄されるなどした支給対象となる児童を監護し、生計を維持している

        ウ 養育者   

      3.支給対象となる児童を監護し、児童と生計を同じくしている

        エ 父母指定者
          国外に居住する父母が生計を維持する児童を、父母に代わって国内で養育しているかたのうち、その子の児童手当の受給者として父母が指定したかた

   ※父母が離婚前提で別居している場合は、児童と同居しているかたが優先されます。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)

 B 施設等受給資格者(市内に居住する里親、市内に所在する施設等)

  1. 支給対象となる児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童自立生活援助事業を行う者
  2. 支給対象となる児童が入所している障害児入所施設、乳児院等、障害者支援施設、救護施設、更生施設、婦人保護施設、母子生活支援施設等の設置者

支給月額

 3歳未満(第1子・第2子)             15,000円

 3歳~18歳年度末まで(第1子・第2子)     10,000円

 0歳~18歳年度末まで(第3子以降)      30,000円

 ※第1子・第2子の数え方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出があった場合は、22歳到達後最初の3月31日までの子の人数で数えます。

支給月

  • 4月(2月分から3月分)
  • 6月(4月分から5月分)
  • 8月(6月分から7月分) 
  • 10月(8月分から9月分)
  • 12月(10月分から11月分)
  • 2月(12月分から1月分)

支給方法

それぞれの月の10日に指定された口座へ振込みます。
ただし、10日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは前日の営業日となります。

このようなとき、手続きが必要です

    届出の種類                     届出が必要なとき                        
認定請求書
  • 新たに受給資格が生じたとき
  • 他の市町村から転入したとき
額改定認定請求書
  • 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
  • 支給対象となる児童の兄姉等(大学生相当年齢の子)が増えたとき ※お子様が3人以上いる方のみ
額改定届※
  • 支給対象となる児童が減ったとき
  • 支給対象となる児童の兄姉等(大学生相当年齢の子)が減ったとき ※第3子加算を受けている方のみ
受給事由消滅届※
  • 受給資格を喪失したとき
  • 支給対象となる児童がすべていなくなったとき
  • 受給者が国外や他の市町村に転出したとき
  • 受給者が公務員になったとき
変更届
  • 受給者と児童が別居(同居)するために、受給者又は児童の住所が変わったとき
  • 受給者又は児童の名前が変わったとき
  • 振込口座の変更のあるとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金から国民年金に加入したとき等)
監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 既に提出した監護相当・生計費の負担についての確認書の内容に変更が生じたとき
個人番号等変更申出書
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻や離婚等)
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき

※額改定届や受給事由消滅届の提出が遅れたことにより、支払超過分が生じたときは、返還していただきます。

※申請書類については、詳しくは、「申請書類一覧(一般受給資格者のみ) 」をご覧ください。

申請書類一覧(一般受給資格者のみ) 

申請は出生・転入の日から15日以内に!

手当は、申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、出生、転入の日が月末の場合や、災害・入国後の待期期間などやむをえない理由で認定請求できなかった場合は、その後15日以内※に認定請求をすれば、出生等の日の属する月の翌月分から支給されます。郵送の場合は15日以内必着です。 ※15日目が閉庁日の場合、翌開庁日まで

申請手続きについて

受給資格を満たすかたは、申請(認定請求)を行う必要があります。
※公務員のかたは、勤務先での手続きとなります。

申請方法は以下の1から3のいずれかです。

1 市役所東庁舎1階12番窓口(子育て支援室窓口)もしくは各支所で申請

受付場所

  • 市役所子育て支援室(東庁舎1階12番窓口) 8時30分から17時15分(市役所閉庁日は除く)
  • 各支所(詳しくは、「支所案内」をご覧ください)    

  支所案内

手続きが可能なかた

  • 申請者本人または配偶者のかたが申請できます。

持ち物

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号) がわかるもの(なければ不要)
  • 大学生相当のお子様のマイナンバー(個人番号) がわかるもの(なければ不要)
    マイナンバー(個人番号)利用時の本人確認について
  • 手当の振込先口座がわかる通帳やキャッシュカード(申請者名義の口座に限ります)

※養育する児童と別居している場合、外国籍のかたなどは、このほかに書類の提出が必要な場合があります。

詳細については、担当までお問い合わせください。

2 電子申請(マイナンバーカードが必要)

マイナポータルにログインし、申請ができます。詳しくは、「マイナポータルはこちら(外部サイトリンク) 」をご覧ください。 

※ログインから申請ページまでのマニュアルは「申請方法マニュアル」をご参照ください。

マイナポータルはこちら(外部サイトリンク)(新しいウィンドウで開きます)

申請方法マニュアル

3 郵送

様式をダウンロードして印刷していただき、ご記入のうえページ下記の担当宛てに郵送してください。

※郵送の場合は、書類が市役所に到着した日が受付日になります。請求が遅れると、支給を受けられない月が発生することがあります。

申請書類一覧(一般受給資格者のみ)

手続きをした後は

認定請求書及び必要書類を提出した後、概ね2か月以内に審査結果通知書をお送りします。
※審査に時間がかかる場合もあります。
通知書が届かない場合は担当までお問い合わせください。

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。

  以下に該当するかたは、現況届の提出が必要です。

  1. 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出済みの方で 、今年度末時点で19歳から22歳の子(大学生相当年齢の子)が学生以外である方
  2. 法人である未成年後見人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  5. 戸籍がない児童を監護している方
  6. 施設等受給者
  7. その他、市町村から現況届の提出の案内があった方

  現況届の提出が必要なかたには、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。

  提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

受給証明

児童手当を受給していること(受給していないこと)を証明する書類です。詳しくは、「児童手当 受給証明書」をご覧ください。
「児童手当 受給証明書」

手当の寄附

支給される児童手当の全部又は一部を、子ども・子育て支援の事業のために岡崎市へ寄附をしていただく制度があります。ご関心のあるかたは、お問い合わせください。

 

 

関連資料

  • ぴったりサービス電子申請操作方法マニュアル(1)(PDF形式 276キロバイト)

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  • こども家庭庁のホームページ(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

子育て支援室手当給付係(児童手当)

電話番号 0564-23-6628 | ファクス番号 0564-23-7279 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎1階)

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開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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