委任状(代理権授与通知書)について
代理人が住民票等の交付申請をする場合の留意点
・代理人によるマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの申請の場合は、委任者本人の住所登録地に送達の確認できる方法で送付します。
代理人は、1「ご自身の本人確認書類の原本」と2「委任者から預かった委任状(代理権授与通知書)」と3「委任者から預かった委任者の本人確認書類の原本」をご持参ください。
代理人は、各証明書交付申請書に記載する戸籍の本籍・筆頭者や、住民票の住所・氏名など申請に必要な事項を正確に書けるようにしておいてください。
- 各種証明書を申請する権利があるかた(委任者)が、代理人にその申請を依頼する場合、または、住民異動(転入・転居・転出)の届け出をされるかた(委任者)が、代理人にその届け出を依頼する場合、代理人に委任状(代理権授与通知書)と本人確認書類の原本をお預けください。
- 委任状(代理権授与通知書)は、委任者本人が記入し、署名・または記名押印してください。A4サイズの用紙に出力できるプリンターをお持ちのかたは
委任状(代理権授与通知書)(PDF形式 25キロバイト)をご利用いただけます。 ご利用いただけない委任者は、下記の「委任状の書き方」をご参考に便箋やコピー用紙等で委任状を作成してください。
- 印鑑登録については専用の委任状(代理権授与通知書)を用意しています。印鑑登録の委任状(代理権授与通知書)は任意で作成したものは受け付けできません。詳しくは、印鑑登録のページをご参照ください。
(補足)
・委任者の本人確認書類の原本を代理人にお預けできない場合、委任者自身が原本認証した本人確認書類のコピーをお預けください。 代理人のかたの本人確認書類は原本に限ります。
・原本認証とは、コピーの余白部分に「原本の写しに相違ありません」と記載のうえ、委任者の氏名の自署又は記名押印(委任状に押印の印鑑と同一のもの)をすることです。
・委任状(代理権授与通知書)に印鑑登録した印鑑を押印された場合は、委任者の本人確認書類は不要です。ただし、住民登録地が岡崎市以外の場合、当該印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)が必要です。
・本人による記入が困難な場合は担当までお問い合わせください。
・その他、詳しくは証明書申請時の御案内をご参照ください。(PDF形式:93KB)
委任状(代理権授与通知書)の書き方
委任状(代理権授与通知書)には、次の事項を記入してください。
- 本人の住所・氏名・生年月日・電話番号
氏名は自署または記名押印してください。 - 代理人の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 委任事項
申請する証明書の内容と通数を明記してください。委任状(代理権授与通知書)に記載されていない証明書の申請は、受け付けすることができません。
必要な証明書の種類がわからないときは、「○○(氏名)死亡による相続手続きのため○○(氏名)の出生から死亡までの記載のある戸籍等が○通必要」、「○○の死亡(出生・婚姻・離婚など)の記載のある戸籍等が○通必要」など、どのような内容の証明書が必要かわかるようにお書きください。 - 委任した日付
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