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ホーム > 暮らし > 補助・助成・融資・減免制度 > 令和7年度岡崎市定額減税不足額給付金について

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令和7年度岡崎市定額減税不足額給付金について

最終更新日令和7年6月13日 | ページID 042802

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定額減税不足額給付金の概要

国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(以下「調整給付」という。)において、支給額に不足が生じた方等に対し、定額減税不足額給付金(以下「不足額給付」という。)を支給します。

対象者

次の1または2に該当する方が対象となります。

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

1 差額支給対象者

調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した調整給付の算定額との間で差額が生じた方

支給額

「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した調整給付の算定額」との差額(1万円単位で支給)

対象例

以下の項目等に該当する方が対象となる可能性があります。(該当する場合においても、支給額の算定結果が0円の場合は対象となりません。)
  •  令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  •  こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  •  調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方

2 所得税、住民税所得割ともに非課税で、税制上扶養に入ることができない方

 本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

支給額

原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)

※ 調整給付の対象であった場合は、4万円から調整給付の算定額を差し引いた額

対象例

以下の項目に該当する方のうち、令和6年所得税および令和6年度個人住民税所得割が共に税額なしの方が対象となります。
  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方  

支給対象外となる低所得世帯向け給付

以下の給付を受けた世帯の世帯主及び世帯員は、不足額給付の対象となりません。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円) 
  • 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

支給手続き

支給対象世帯の世帯要件により、以下の3パターンでの支給となります。
なお、入金名は全て「オカザキテイガクゲンゼイフソクガクキュウフキン」です。
NO パターン 対象者世帯
1 支給のお知らせ
(申請不要)
以下のいずれかに該当する方
  • 岡崎市における令和6年度調整給付の支給を受けた方
  • 基準日(令和7年6月2日)において、公金受取口座の登録がある方
2 確認書 岡崎市における令和6年度調整給付の支給を受けておらず、かつ公金受取口座の登録がない方
3 申請書 市で対象者であることが把握できない方(給付額算定後の税更正等により新たに対象となった方等) )

1:「支給のお知らせ」による支給

支給の流れ

申請不要です。
  1. 岡崎市から対象の方に、支給決定の旨と支給先口座を記載した「支給のお知らせ」を送付します。
  2. 口座変更などの希望がある場合のみ、必要なお手続きをしてください。(変更がない場合は、お手続き不要です。)
  3. 一定期間後に支給先口座へ支給します。

振込先口座の変更、給付金の辞退について

以下に該当する場合は、「支給のお知らせ」に添付されている口座変更・辞退届に必要事項を記入の上、提出期限までにご提出ください。
  • 口座を変更したい場合 
    • 本人確認書類のコピーと口座情報がわかる書類のコピーを同封してください。対象者以外の方が代理で受給する場合は、代理人の本人確認書類のコピーも必要です。
    • 成年後見人が代理で受給する場合は、登録事項証明書のコピーを同封してください。  
  • 不足額給付を辞退したい場合
    • 口座変更・辞退届に、必ず世帯主が署名をしてください。
    • また、世帯主の本人確認書類のコピーを同封してください。

「支給のお知らせ」発送日

令和7年7月4日(金曜日)予定
※令和7年1月2日以降に岡崎市に転入した方は、令和7年8月頃予定。

口座変更・辞退届の提出期限  

令和7年7月18日(金曜日)必着
※令和7年1月2日以降に岡崎市に転入した方は、令和7年8月頃予定。
※詳細は「支給のお知らせ」に記載します。

支給日

令和7年7月31日(木曜日)予定
※令和7年1月2日以降に岡崎市に転入した方は、令和7年8月以降予定。
※口座変更があった場合1~2週間ほど遅れる可能性があります。

2:「確認書」による支給

支給の流れ

  1. 岡崎市から対象の方へ給付内容等を記載した確認書を送付します。
  2. 確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返信してください。
  3. 審査の結果、支給することが決定した場合、岡崎市から振込予定日を記載した支給決定通知書を送付します。

※「口座名義と提出書類が一致しない」、「署名がない」などの不備があった場合は、不備が解消されるまで支給できません。ご提出前に必ずご確認ください。

「確認書」発送日

令和7年7月18日(金曜日)予定
※令和7年1月2日以降に岡崎市に転入した方は、令和7年8月頃予定。

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)

支給日

確認書を提出いただいた後、審査が完了してから約1か月後

3:「申請書」による支給

支給の流れ

  1. 申請書に必要事項を記入のうえ、支給要件に該当することを証する書類、本人確認書類のコピー、振込先口座がわかる書類のコピーを添付し、申請してください。
  2. 審査の結果、支給することが決定した場合、岡崎市から振込予定日等を記載した支給決定通知書を送付します。
  3. 審査完了後、1か月を目途に口座に振り込みます。

提出書類

  • 申請書
  • 支給要件に該当することを証する書類
  • 申請・請求者の本人確認書類(いずれか1点)(例:運転免許証のコピー、健康保険証のコピー、在留カードのコピーなど。)
  • 振込先口座の確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分)

申請書の入手方法

  • 本ページからダウンロード
  • 市民税課(東庁舎3階)または岡崎市給付金事務センター(福祉会館2階204号室)で配布

提出先

  • 持参/岡崎市役所 市民税課 (東庁舎3階)
  • 郵送/〒444ー8601岡崎市十王町二丁目9番地 岡崎市給付金事務センター 行
※申請受付期間外の提出は受付できません。(郵送提出の場合は、返送します。)

申請期間

令和7年7月7日(月曜日)から10月31日(金曜日)(消印有効)まで
(支給開始は7月31日(木曜日)以降のため、申請受付から支給までに1~2か月ほどかかる場合があります)

確認書等が住民登録地で受け取れない方へ

受給者の住民登録地以外への送付が必要な方(成年後見人等の代理人含む。)は、確認書等送付先変更届を、岡崎市給付金事務センターまで郵送してください。
※「支給のお知らせ」、「確認書」などは普通郵便で送付いたしますので、郵便局の転居・転送サービスを申込している場合は、転送されます。

  • 送付先変更届

岡崎市給付金コールセンター

本給付金についての問合せ先として、岡崎市給付金コールセンターを開設します。

  • 電話番号/0564-23-6755 
  • 期間/令和7年10月31日(金曜日)まで
  • 受付時間/8時30分~17時15分(平日のみ ※土日祝はお休みです。)

岡崎市給付金相談窓口

相談受付窓口として、岡崎市給付金事務センターを開設します。

  • 場所/岡崎市役所 給付金事務センター(岡崎市 福祉会館2階204号室)
  • 期間/令和7年10月31日(金曜日)まで 
  • 時間/8時30分~17時15分(平日のみ ※土日祝はお休みです。)

振り込め詐欺にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、岡崎市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市担当課または最寄りの警察にご連絡ください。

その他注意事項

所得が未申告の方は、不足額給付の対象外となる場合がありますので、年末調整や確定申告は確実に行ってください。

 

 

関連資料

  • 不足額給付確認書等送付先変更届(本人記載用)(PDF形式 53キロバイト)

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お問い合わせ先

福祉政策課給付金事務センター

電話番号 0564-23-6755 | ファクス番号 0564-73-1750 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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