令和7年度定額減税不足額給付金について
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(以下「調整給付」という)において、支給額に不足が生じた方等に対し、定額減税不足額給付金(以下「不足額給付」という。)を支給します。
なお、現時点で不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)をいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。今後、詳細が決まりましたら当ホームページ等でお知らせします。
対象者
次の1または2に該当する方が対象となります。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
1 差額支給対象者
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した調整給付の算定額との間で差額が生じた方
支給額
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した調整給付の算定額」との差額(1万円単位で支給)
対象例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
2 所得税、住民税所得割ともに非課税で、税制上扶養に入ることができない方
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
支給額
原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)
対象例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
支給対象外となる低所得世帯向け給付
以下の給付を受けた世帯の世帯主及び世帯員は、不足額給付の対象となりません。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
その他注意事項
所得が未申告の方は、不足額給付の対象外となる場合がありますので、年末調整や確定申告は確実に行ってください。