旧氏(旧姓)併記の手続き
旧氏(旧姓)とは
過去に称していた氏で、戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録されているものです。
住民票、マイナンバーカード等に併記できる旧氏(旧姓)
- 記載できる旧氏は1人1つだけです。
- 旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から任意に選ぶことができます。
- 一度記載された旧氏は、婚姻等により氏が変わってもそのまま記載ができます。
- 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載ができます。
- 旧氏を記載した後、婚姻等により氏が変わった場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更することができます。
- 旧氏が不要となった場合、申出することで旧氏を削除できます。
- 旧氏の削除後に再度旧氏を記載したい場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏を記載できます。
旧氏(旧姓)記載等請求書の様式
- 旧氏記載等請求書は市民課、各支所の窓口にあります。
- ダウンロードした届書を印刷し、必要事項をご記入の上、窓口にお持ちいただくことも可能です。
- 用紙サイズの違いや印刷の不備等があった場合、改めて窓口で届書をご記入いただくことがあります。
届出場所
- 市役所市民課6番窓口(市役所東庁舎1階)
- 各支所(岡崎、大平、東部、岩津、矢作、六ツ美、額田)
受付時間
月曜日から金曜日(祝日や12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分
(補足)
- 休日明けの平日、金曜日、年末年始、大安等の特定の日、3月・4月等の異動の多い時期は特に混み合います。
- 他の窓口で手続きが必要な場合もあります。時間に余裕を持ってお越しください。
届出人
- 本人または代理人
(補足)
- 本人が15歳未満(届出日が属する年度に中学校を卒業見込みの15歳のかたを含む)の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は、後見人が本人の法定代理人として届出をしてください。その資格を表す戸籍謄本、その他その資格を証明する書類(登記事項証明書など)の提示または提出が必要です。
- 本人または法定代理人以外の任意代理人による届出の場合は、委任状及び本人と代理人の双方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)など)が必要です。
- 詳しくは事前にお問い合わせください。
持ち物
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、※健康保険証(資格確認書)や年金手帳(基礎年金番号通知書)の場合は数点必要)
- 希望する旧氏が記載された戸籍謄本等(希望する旧氏の記載がある戸籍又は除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄本等が必要です。)
- マイナンバーカード
- 国外から転入される方で、直前の国外転出時に称していた旧氏を引き続き記載したい場合は、住民票の除票
-
希望する旧氏の記載された戸籍謄本等に振り仮名の記載がない場合は、旧氏の振り仮名を過去に使用していたことがわかるパスポートや預金通帳等
手数料
無料
注意事項
- 旧氏を記載された場合、常に住民票等に記載されることになり、証明書を取得される際はその記載の有無を選択することはできません。
- 旧氏を記載された方は、マイナンバーカード等にも旧氏が併記されます。
- 旧氏の記載については、総務省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも掲載されていますので、そちらもご確認ください。
- 婚姻等、戸籍の届け出と同時に旧氏の記載を希望される場合や、その他詳細については市民課にお問い合わせください。
旧氏の振り仮名について
- 令和7年5月26日に住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が施行され、旧氏の振り仮名が住民票に記載されるようになりました。
- 施行日前から旧氏を記載しているかたは、令和7年8月下旬に「旧氏の振り仮名確認通知」を送付しています。通知に記載されている振り仮名と異なっている場合は届出をしてください。詳しくは同封のリーフレットを確認していただくか、市民課にお問い合わせください。
市民課トップページへ











旧氏記載等請求書(PDF形式 81キロバイト)

