住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1001546  更新日 2026年6月22日

住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について

令和元年11月5日から、本人からの請求手続きにより住民票、マイナンバーカード等に旧氏が併記できるようになりました。旧氏とは、本人が過去に称していた氏であって、戸籍又は除かれた戸籍に記載されているものになります。

住民票に併記する旧氏の条件等

  • 記載できる旧氏は1人1つだけです。
  • 旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から任意に選ぶことができます。
  • 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  • 旧氏を併記後に戸籍届等で氏が変更した場合、直前に称していた旧氏に限り、変更することができます。
  • 旧氏は、他の市町村に転入した場合も引き続き併記されます。
  • 旧氏が不要となった場合、申出することで旧氏を削除できます。
  • 旧氏の削除後に再度旧氏を併記したい場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏を併記できます。

旧氏記載等請求書の様式

  • 旧氏記載等請求書は市民課、各支所の窓口にあります。
  • ダウンロードした届書を印刷し、必要事項をご記入の上、窓口にお持ちいただくことも可能です。
  • 用紙サイズの違いや印刷の不備等があった場合、改めて窓口で届書をご記入いただくことがあります。

届出場所

  • 市民課6番窓口(東庁舎1階)
  • 各支所(岡崎、大平、東部、岩津、矢作、六ツ美、額田)
  • 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)

受付時間

市民課、各支所

  • 平日:9時から16時(令和8年6月30日まで、8時30分から17時15分)

市民サービスコーナー

  • 11時から16時30分(水曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く)

(補足)

  • 休日明けの平日、金曜日、年末年始、大安等の特定の日、3月・4月等の異動の多い時期は特に混み合います。
  • 他の窓口で手続きが必要な場合もあります。時間に余裕を持ってお越しください。

届出人

本人または代理人

(補足)

  • 本人が15歳未満の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は、後見人が本人の法定代理人として届出をしてください。

必要書類

  • 窓口に来られたかたの本人確認書類(運転免許証、パスポート、※健康保険の資格確認書や年金手帳(基礎年金番号通知書)の場合は数点必要)
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)
  • 国外から転入される方で、直前の国外転出時に称していた旧氏を引き続き併記したい場合は、住民票の除票
  • 希望する旧氏の記載された戸籍謄本等で振り仮名が確認できない場合は、旧氏の振り仮名を過去に使用していたことがわかるパスポートや預金通帳等

(補足)

  • 代理人での手続きの場合、本人と代理人双方の本人確認書類が必要となります。
  • 後見人の場合、その資格を証明する書類(登記事項証明書など)の提示又は提出が必要となります。

留意事項

  • 旧氏と現在の氏の両方が住民票の写しや印鑑登録証明書等に表示されます。表示の有無を選択することはできません。
  • マイナンバーカード(署名用電子証明書も含みます)にも旧氏が併記されます。
  • 令和8年5月26日以降、旧氏の振り仮名も併記されます。
  • 旧氏の併記については、総務省のウエブサイト(以下のリンク先)にも掲載されていますので、ご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 住民記録係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6134 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 住民記録係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください