住民基本台帳事務における支援措置

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ページ番号1001613  更新日 2026年1月28日

配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者の申出の相手となる者(以下「相手方」という。)が、不当に住民基本台帳を閲覧したり、住民票や戸籍の附票の写しの交付を受けることを、制限いたします。

対象となる方

  1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、相手方が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある方。
  2. ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、相手方が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある方。
  3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあり、又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるものについて、相手方が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある方。
  4. その他、特にその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、相手方が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある方。

申出に必要なもの

本人確認書類(運転免許証など)

受付窓口

岡崎市役所市民課

受付時間 平日8時30分から17時15分まで

(補足)来庁される前に、必ずお問い合わせください。

注意事項

  1. 申出の添付書類として「保護命令決定書(写し)」等を提供してください。
    添付書類がない場合は、相談されている警察署等で支援措置の必要性の確認が必要になります。
    あらかじめ警察署等に、ご相談ください。
  2. 申出に際し、ご本人の確認をさせていただきます。
  3. 支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで、拒否するものではありません。
  4. 支援の期間は、申出日から一年です。期限到来のひと月前から、延長の申出を受け付けます。当該申出がない場合、期限到来をもって、支援を終了します。
  5. 支援措置を受けられますと、住民票の写し等の郵送請求、電話予約サービス、広域交付申請はご利用できません。
    また、代理人による請求ができません。ご本人が、市役所又は支所へ来庁され交付申請をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 証明窓口係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6528 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 証明窓口係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください