国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号に加入しているかたが出産する際の産前産後期間について、国民年金保険料が免除されます。
対象となる期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
ただし、法施行日が平成31年4月1日のため免除されるのは平成31年4月以降の月からとなります。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産および人工妊娠中絶を含みます。)
対象者
国民年金第1号被保険者で出産予定日が平成31年2月1日以降のかた
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能
申請に必要なもの
出産前に届出の提出をする場合
- 母子健康手帳など
出産後に届出の提出をする場合
- 出産日は市町村で確認できるため原則不要
出産予定月と出産月がずれ、変更の届出をする場合
- 母子健康手帳
被保険者と子が別世帯の場合
- 戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書又は出生届受理証明書(いずれも発行手数料あり)