介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
税の修正申告により過年度の所得更正があった場合などに、介護保険料を遡って変更(賦課決定)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対して過大又は過少に賦課していたことが判明しました。
深くお詫び申し上げると共に、再発防止に努めてまいります。
1 概要
平成27年4月の介護保険法(第200条の2)改正により、介護保険料は、当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、賦課決定(変更)することができないとされました。
この「最初の納期」について、特別徴収(年金からの差し引き)の場合は本来5月10日とシステム設定すべきところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第1納期限と同じ7月31日に設定していました。
これにより、特別徴収の被保険者について、本来は賦課決定(変更)をできない期間に、介護保険料を増額又は減額するという誤った事務処理を行っていました。
この「最初の納期」について、特別徴収(年金からの差し引き)の場合は本来5月10日とシステム設定すべきところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第1納期限と同じ7月31日に設定していました。
これにより、特別徴収の被保険者について、本来は賦課決定(変更)をできない期間に、介護保険料を増額又は減額するという誤った事務処理を行っていました。
2 対象となる介護保険料
平成29年度から令和5年度に遡及賦課の処理を行った平成27年度から令和3年度までの介護保険料
3 対象人数及び金額
⑴ 過大に徴収した人数及び金額:39人 685,224円(最多額:48,510円 最少額:1,290円)
⑵ 過大に還付した人数及び金額:43人 722,926円(最多額:35,570円 最少額:1,290円)
⑵ 過大に還付した人数及び金額:43人 722,926円(最多額:35,570円 最少額:1,290円)
4 対応方法
⑴ 過大に徴収した方:お詫びの文書と共に返金の手続きの通知をお送りします(9月中旬の発送を予定)。
⑵ 過大に還付した方:遡及賦課期間が過ぎているため、返還は求めないこととします。
5 再発防止策
今後の法改正の際は、法解釈及び運用について組織内での情報共有を強化し、必要に応じて他の制度や他市の運用を確認するとともに、システム委託業者との情報共有及び運用確認をより綿密に行い、再発防止に努めてまいります。
6 その他
還付金詐欺にご注意ください。
この度の返金に関する手続きにおいて、市職員が電話でATMでの操作などを求めることは、絶対にありません。