令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議について
令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議について
厚生労働省から、令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に関する協議の実施について案内がありました。
当該補助金を希望される法人におかれましては、下記の書類を記載の上、提出期限までに介護保険課まで御提出いただきますようお願いいたします。
※協議の結果、補助が認められない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
※交付決定後に事業に着手いただきます。事業期間については余裕をもって設定の上、年度末に事業完了(支払完了まで)が確実に見込める場合のみ申請してください。
1 補助対象事業及び補助協議単価等
補助対象事業及び補助協議単価については、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を御参照ください。
(1)既存高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
(2)認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
(3)社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修等支援事業
(4)高齢者施設等の非常用自家発電・給水設備整備事業・水害対策強化事業
(5)高齢者施設等の安全対策強化事業・換気設備設置事業
2 提出書類、提出方法、提出部数(該当事業のみ提出)
以下について、電子媒体をEメールにて提出してください。
・(別添2)防災・減災等事業整備計画書
※該当する事業分のみ。
・別添2に関する以下の資料
(ア)平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
(イ)見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)※工事請負業者等の見積書の場合は、複数提出
(ウ)(別添4)補助対象面積確認シート
(参考)
3 留意事項
対象経費、留意事項、基準単価等の事業の詳細については、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表を御参照ください。
(1) 令和6年4月1日より義務化された業務継続計画(BCP)及び既に義務化されている非常災害対策計画の策定がない事業所・施設については原則補助対象外です。
(2) 高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備及び給水設備については、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要があります。実績報告の際には、耐震性が確保されていることが分かる資料(計算書等)を添付していただきます。 また、水害や土砂災害等に備えるため、立地場所のハザードマップ等を勘案し、被災しにくい場所に設置する等、非常時に機能を発揮できるものとしてください。
(3) 工事を伴わないポータブル(可搬)型の非常用自家発電機の購入は対象外です。 施設に付帯する工事を伴わない内容は、非常用自家発電設備に限らず対象外となります。
(4) 併設される老人短期入所施設を補助対象外としている事業については、補助対象外施設が同一建物等にある場合と同様に面積按分が必要となります。
複合型施設のために協議額が施設全体の整備金額と異なる場合、総事業費や対象経費の実支出予定額の算出方法を示してください。
該当する場合は、「補助対象面積確認シート」で確認の上、同シートの提出をお願いします。
(5) 見積書の表紙のみの提出は認められませんので、内容・内訳まで記載されたものを提出してください。
(6) 国庫補助事業で取得した財産については、 その財産の処分が制限されており、処分等を行うには事前の承認が必要となり、勝手に処分することはできません。
4 提出期限
令和7年4月22日(火) 必着
5 提出先
岡崎市福祉部介護保険課事業所指定係
kaigohoken@city.okazaki.lg.jp