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ホーム > 組織情報一覧 > こども部 > 保育課 > 保育園に入園できないことを証明する書類について

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保育園に入園できないことを証明する書類について

最終更新日令和5年2月14日 | ページID 036613

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育児休業の延長申請について

育児休業期間の延長を勤務先に申請する際に、市町村が発行した「保育が行われないことを証明できる書類(不承諾通知書)」が必要な場合があります。希望する保育園に空きがなく、育児休業を延長せざるを得ない場合は、次のとおり手続きをしてください。

対象となるかた

  • 育児休業から復帰後の就労予定時間が1か月60時間以上である場合
  • 入園希望日が、育児休業復帰日が属する月の初日以降である場合

※入園希望月の月末までに育児休業が終了する場合に手続きいただけます。

※入園希望月内に育児休業が終了しない場合は、入園希望月内に育児休業を短縮する意思があることを、勤務先が証明した場合に手続きいただけます。

手続き

  • 育児休業の終了する1~2か月前に希望月の「空き状況一覧」をご確認いただき、希望する保育園に空きがなかった場合は、手続きが可能です。

※「空き状況一覧」については、「保育園・認定こども園の途中入園について」のページの「申込手続き」の項目に掲載しています。

  • 手続きの際は、以下のとおり、お子さんと一緒にお住まいの保護者のかた全員の証明書類が必要です。

1.育児休業中のかたについて

勤務先が発行する「育児休業の期間が分かる辞令、もしくは育児休業の決定通知書等」(「育児休業を取得されているかたの氏名」「育児休業の期間」「勤務先の名称」「勤務先の社印(代表者自筆の場合を除く)」が記入されているもの)の提出が必要です。該当する通知をお持ちでない場合は、「育児休業状況書(育休延長用)」の様式で勤務先に証明を受けてください。 

2.育児休業中でないかたについて

保育を必要とする理由を証明する書類の提出が必要です。保育を必要とする理由に応じて提出する証明書類が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

※父・母・子で一緒にお住まいで、父は就労、母は育児休業中の場合は、父の就労証明書と母の育児休業期間の分かる辞令等が必要となります。

  • 手続きの方法は2つあります。

1.電子申請

  • こちら(新しいウィンドウで開きます)から申請してください。
  • 申請の前に、上記証明書類のデータと、顔写真付き本人確認書類のデータを、申請する端末に保存した上で手続きしてください。
  • 申請の際、一定の時間を過ぎると保存ができないことがあります。申請画面の左上「メニュー」から「操作時間を延長する」を押下した上で入力してください。

2.保育課窓口でのお手続き

  • 提出書類一覧に記載の書類をお持ちのうえ、保育課窓口へお越しください。
  • 提出書類一覧

【保護者のかたが記入する書類】

  • 保育園・認定こども園入園申込書(両面長辺綴じ)

【記入例】保育園・認定こども園入園申込書

【育児休業を取得されているかたについて、就労先に証明いただく書類】

  • 育児休業状況書(育休延長用)

【育児休業中ではない同居の保護者のかたについて、保育を必要とする理由を証明する書類】

  • 詳しくはこちらをご覧ください。

注意事項

  • 申込書(電子申請フォーム)に記入いただく入園希望日は、申込書の提出日(電子申請の申請日)以降となります。
  • 電子申請の場合、閉庁時間や休業日に手続きされた場合は、入園希望日について受理日以降の日付に修正を依頼することがあります。ご了承ください。
  • 入園希望日を遡っての申込みはできませんので、ご注意ください。
  • 保育課にて審査を行い、後日(1週間程度)不承諾通知書と入園申込書の写し(電子申請の場合は、申請内容に基づいて保育課で作成した申込書の写し)を郵送又は窓口でお渡しします。
  • 育児休業期間(育児休業給付)の延長に関する手続きについては、保育課では分かりかねますので、勤務先もしくはハローワークにご確認ください。

 

 

お問い合わせ先

保育課管理係

電話番号 0564-23-6144 | ファクス番号 0564-23-6540 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)

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