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ホーム > 組織情報一覧 > こども部 > 子育て支援室 > 所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていないかたへ

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所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていないかたへ

最終更新日令和5年4月26日 | ページID 038212

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必要な手続きについて

所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)を受給されていないかたのうち、令和4年1月から令和4年12月の所得が所得上限限度額を下回った方は、新規に申請をすることで令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当(特例給付)を受給することができます。

必要書類

  • 児童手当・特例給付 認定請求書
  • 請求者の健康保険証 
  • 請求者のマイナンバーのわかるもの
  • 身元確認書類
  • 児童手当・特例給付 申立書(7月以降にご提出される場合)

※申立書については、当該年度の6月分から遡って支給させていただくために必要です。(本来児童手当は申請の翌月分から支給開始となるため。)

提出期限

令和5年5月中または、請求者が「納税通知書」(6月上旬に市から送付)もしくは「給与所得にかかる市民税・県民税税額決定通知書」(5月中旬以降に会社から配布)を受け取った日から15日以内
※期限を過ぎている場合にもご申請いただけますが、申請の翌月分からの支給となります。

「納税通知書」もしくは「給与所得にかかる市民税・県民税税額決定通知書」を受け取った日とは

請求者が通知書等を開封し、通知の内容を確認した日となります。
受け取った日が令和5年7月以降となる場合には、申立書にその理由の記載をお願いいたします。(内容がやむを得ない事情と認められない場合には、6月分から遡って支給することができない場合があります。)

 

 

お問い合わせ先

子育て支援室手当給付係(児童手当)

電話番号 0564-23-6628 | ファクス番号 0564-23-7279 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎1階)

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