本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 消防 > 申請・届出等 > 消防用設備等の点検を適切に実施しましょう。

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

消防用設備等の点検を適切に実施しましょう。

最終更新日令和5年6月30日 | ページID 027925

印刷

消防用設備等の点検報告制度とは(消防法第17条の3の3)

  • 建物の管理者は、消防法令に基づいて設置された消防用設備等(消火設備、警報設備、避難設備など)について、定期的に点検を実施し、点検結果報告書を作成して、消防長へ報告する義務があります。

点検を実施する期間  

  • 機器点検 6か月に1回
  • 総合点検 1年に1回  

点検を報告する期間

  • 特定防火対象物 1年に1回 (病院、ホテル・旅館、福祉施設、飲食店など、多数の者が出入りする建物)

  • 非特定防火対象物 3年に1回 (事務所、工場、学校、共同住宅など)

不適切な消防用設備等の点検に注意しましょう!

  • 消防用設備等の点検において、不適切な点検業務が実施されている事例が報告されています。  消防用設備等の点検が必要とされる建物の関係者の方は、以下の内容に注意してください。
  1. 消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼した場合は、免状を保有しているか確認すること。
  2. 点検対象は「建物に設置されている全ての消防用設備等」です。各階全ての点検を依頼したにもかかわらず、一部のみの点検で作業終了としていないか、点検作業の実施状況を確認すること。
  3. 報告書に記載されている内容が、実際の点検結果と相違がないか、報告書の届出前に確認すること。
  4. 機器点検は6か月毎に、総合点検は1年毎に点検を実施し、点検期間を守ること。
  • 詳細については、以下の総務省消防庁のリーフレットを参考にしてください。
     不適切な消防用設備等点検における注意喚起リーフレット(PDF形式 743キロバイト)

 

 

お問い合わせ先

消防本部予防課予防係

電話番号 0564-21-9859 | ファクス番号 0564-21-9821 | メールフォーム

〒444-0022岡崎市朝日町3丁目4番地

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 岡崎開市500年 岡崎城下家康公秋まつり
  • 岡崎市議会役員人事が決定しました。
  • 集団かぜ(インフルエンザ様疾患)の発生
  • 公共交通フォトコンテスト
  • 市内給油取扱所においてガソリンが混入したおそれのある灯油を販売したことが判明しました。

ホーム > 暮らし > 消防 > 申請・届出等 > 消防用設備等の点検を適切に実施しましょう。

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市