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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 戸籍 > 養子縁組届の手続きについて知りたい

Q.養子縁組届の手続きについて知りたい

最終更新日平成30年3月27日 | ページID 030380

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回答

養子縁組届は、嫡出親子関係にない者の間に、法律上の嫡出親子関係を創設する手続です。

《届け出地》
 届け出人の本籍地又は所在地の市区町村役場

《受け付け時間》
 1年中24時間受け付けしています。

《提出書類》
・養子縁組届

※令和6年3月1日から戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は不要となりました。

《届け出期間》
 届け出日から効力が発生します。

《届け出人》 
 養子及び養親(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

《提出者》
 誰でもよい(代理人でも委任状不要)
 提出者の本人確認をする資料(住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)が必要です。(無くても届出は可能)

《留意事項》 
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、養子が配偶者の嫡出子である場合を除き、配偶者とともに縁組をしなければなりません。
 養子が未成年者の時は家庭裁判所の許可が必要です。(配偶者の連れ子を縁組する場合は不要)
 養子及び養親に配偶者がある場合は配偶者の同意が必要です。(配偶者と共に縁組する場合は不要)
 成人のの証人が2名必要です。
 縁組の手続きは、その事案により届け出方法、必要書類等異なりますので、事前に必ず市民課戸籍係(電話番号0564-23-6135)にお問い合わせください。        

《受け付け窓口》
 岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所
 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)(毎週水曜日、第3日曜日 を除く午前11時から午後7時まで)
 (平日の時間外・休日・祝日は市役所東庁舎1階の当直室で受け付けします。ただし、不受理申出をされている場合、受理できません。)

関連リンク

  • 養子離縁の手続きについて知りたい。
  • 戸籍届出の際の本人確認について/市民課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

市民課戸籍係

電話番号 0564-23-6135 | ファクス番号 0564-27-1158 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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