Q.養子縁組届の手続きについて知りたい
回答
養子縁組届は、嫡出親子関係にない者の間に、法律上の嫡出親子関係を創設する手続です。《届け出地》
届け出人の本籍地又は所在地の市区町村役場
《受け付け時間》
1年中24時間受け付けしています。
《提出書類》
・養子縁組届
※令和6年3月1日から戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は不要となりました。
《届け出期間》
届け出日から効力が発生します。
《届け出人》
養子及び養親(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
《提出者》
誰でもよい(代理人でも委任状不要)
提出者の本人確認をする資料(住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)が必要です。(無くても届出は可能)
《留意事項》
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、養子が配偶者の嫡出子である場合を除き、配偶者とともに縁組をしなければなりません。
養子が未成年者の時は家庭裁判所の許可が必要です。(配偶者の連れ子を縁組する場合は不要)
養子及び養親に配偶者がある場合は配偶者の同意が必要です。(配偶者と共に縁組する場合は不要)
成人のの証人が2名必要です。
縁組の手続きは、その事案により届け出方法、必要書類等異なりますので、事前に必ず市民課戸籍係(電話番号0564-23-6135)にお問い合わせください。
《受け付け窓口》
岡崎市役所市民課(東庁舎1階)7番窓口、各支所
市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)(毎週水曜日、第3日曜日 を除く午前11時から午後7時まで)
(平日の時間外・休日・祝日は市役所東庁舎1階の当直室で受け付けします。ただし、不受理申出をされている場合、受理できません。)
関連リンク
- 養子離縁の手続きについて知りたい。
- 戸籍届出の際の本人確認について/市民課(新しいウィンドウで開きます)