Q.前住所地(市外)で登録した印鑑登録証を使うことができるか知りたい。
回答
前住所地(市外)で登録した印鑑登録証は、使えません。住民票の転出届出により、前住所地(市外)の印鑑登録は、自動的に廃止されています。
必要な方は、新たに岡崎市で印鑑登録の申請手続きをしてください。
※印鑑登録証は前住所地へ返還するか、岡崎市の窓口へお持ちください。
関連リンク
- 印鑑登録/市民課(新しいウィンドウで開きます)
- 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)について(新しいウィンドウで開きます)
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