Q.前住所地(市外)で登録した印鑑登録は使えますか。
回答
前住所地で登録した印鑑登録証は使えません。住民票の転出届出により、市外前住所地の印鑑登録は,自動的に廃止されていますので,必要な方は新たに岡崎市で印鑑登録の申請手続きをしてください。※印鑑登録証は前住所地へ返還するか、岡崎市の窓口へお持ちください。
(受付窓口)
・岡崎市役所市民課(東庁舎1階)5番窓口
・支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田)
その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照)
関連リンク
- 印鑑登録/市民課(新しいウィンドウで開きます)