Q.前住所地(市外)で登録した印鑑登録証は使えますか。
回答
前住所地(市外)で登録した印鑑登録証は、使えません。住民票の転出届出により、前住所地(市外)の印鑑登録は,自動的に廃止されています。必要な方は、新たに岡崎市で印鑑登録の申請手続きをしてください。※印鑑登録証は前住所地へ返還するか、岡崎市の窓口へお持ちください。
(受付窓口)
・岡崎市役所市民課(東庁舎1階)5番窓口
・支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田)
・市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)
※市民サービスコーナーは、受付時間が11時から19時、休業日が毎週水曜日、第三日曜日(原則)及び年末年始となり、市役所・支所とは異なります。ご注意ください。また、休日・時間外では事務の取扱いが一部異なるため、詳細は、市民サービスコーナのページにてご確認ください。
関連リンク
- 印鑑登録/市民課(新しいウィンドウで開きます)
- 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)について(新しいウィンドウで開きます)