Q.氏名が変わっても印鑑登録は有効ですか。
回答
氏名の変更があった(氏名と印影が一致しない)場合は、改めて、印鑑登録申請が必要です。※婚姻や離婚等により氏名が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されます。お手元の印鑑登録証は窓口へ返還してください。引き続き登録が必要な方は、改めて登録手続きが必要です。ただし、氏のみ若しくは名のみの印鑑で登録している方で、氏名変更の影響を受けない場合(名のみの印鑑で氏が変わった場合など)は、印鑑登録証はそのまま使用できますので、手続きは不要です。
《受付窓口》
・岡崎市役所市民課(東庁舎1階)5番窓口
・支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田)
・市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)
※市民サービスコーナーは、受付時間が11時から19時、休業日が毎週水曜日、第三日曜日(原則)及び年末年始となり、市役所・支所とは異なります。ご注意ください。また、休日・時間外では事務の取扱いが一部異なるため、詳細は市民サービスコーナのページにてご確認ください。
関連リンク
- 印鑑登録/市民課(新しいウィンドウで開きます)
- 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)について(新しいウィンドウで開きます)