Q.登録印鑑や印鑑登録証をなくした場合の手続方法を知りたい
回答
登録印鑑や印鑑登録証を紛失した場合は、印鑑登録廃止の手続きが必要になります。《必要なもの》
・登録印鑑(登録印鑑の盗難・紛失の場合は不要です。)
・印鑑登録証(印鑑登録証の盗難・紛失の場合は不要です。)
・官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、官公署発行の顔写真のない本人確認書類(年金手帳など)をお持ちください。
※代理人による廃止手続きには、代理権授与通知書(印鑑登録・廃止)、代理人の本人確認書類、登録印鑑、印鑑登録証(登録印鑑、印鑑登録証はそれそれの盗難・紛失の場合は不要です。)をお持ちください。
※登録の廃止は、市外に転出したときのほか、死亡したとき、後見開始の審判を受けたとき、氏名の変更があった(氏名と印影が一致しない)ときなどに、自動的に行われます。
※印鑑登録廃止と同時に、改めて印鑑登録証の交付を受けられるのは、登録申請者本人が、顔写真付きの官公署発行の本人確認書類と改めて登録する登録印鑑をお持ちのうえ、窓口にお越しいただき適正と認められた場合に限ります。
《受付窓口》
・岡崎市役所市民課(市役所東庁舎1階5番窓口)
・支所(岡崎・大平・東部・岩津・矢作・六ツ美・額田)
・市民サービスコーナー(イオンモール岡崎3階)
※市民サービスコーナーは、受付時間が11時から19時、休業日が毎週水曜日、第三日曜日(原則)及び年末年始となり、市役所・支所とは異なります。ご注意ください。また、休日・時間外では事務の取扱いが一部異なるため、詳細は市民サービスコーナのページにてご確認ください。
関連リンク
- 印鑑登録/市民課(新しいウィンドウで開きます)
- 市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)について(新しいウィンドウで開きます)