Q.交通事故でも国民健康保険で治療が受けられますか。
回答
交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合であっても国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、所定の手続きを行っていただく必要がありますので、国保年金課まで必ずご連絡ください。また、交通事故に限らず第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、国民健康保険を利用して治療を受けたときの医療費は、後日、国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求することになりますので、示談をする前に必ず国保年金課までご相談ください。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
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