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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 国民健康保険 > 交通事故のときは

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交通事故のときは

最終更新日令和7年6月2日 | ページID 007954

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交通事故のときは(第三者行為)

 交通事故などの第三者の行為によりケガや病気をした場合、その治療に必要な医療費は原則として加害者が負担すべきものです。しかし、「第三者行為による傷病届」を提出していただくことにより健康保険を利用して治療が受けられます。
 国民健康保険の被保険者が健康保険を利用して治療を受けると、国民健康保険が加害者に代わって一時的に医療費を立て替えます。後日、過失の割合に応じて、提出された届出をもとに一時的に立て替えた医療費を加害者に請求することになります。なお、この届出は、「健康保険法施行規則 第65条」、「国民健康保険法施行規則 第32条の6」により義務化されています。国民健康保険を利用される場合は、届出の提出をお願いします。

提出書類

 以下、1から6までの書類を作成し、提出してください。
  1.第三者行為による傷病届
  2.念書(兼同意書)
  3.誓約書(相手方)
  4.相手方における保険会社名届
  5.事故発生状況報告書
  6.交通事故証明書(警察署で発行。原本又は保険会社が原本証明したもの。)

 なお、これらの書類に加えて、物件事故の場合や被害者のかたが福祉医療を受給されている場合は、以下、7及び8の書類も提出が必要となります。
  7.人身事故証明入手不能理由書(物件事故の場合)
  8.委任状兼同意書(子ども医療等の福祉医療を受給している場合)

その他確認書類等

 以下の書類も併せて確認しますので、持参してください。

  • 国民健康保険の被保険者記号番号がわかるもの
    • 資格確認書や資格情報のお知らせ等
  • 運転免許証等の身元確認書類(申請に来庁されるかたのもの)

示談は慎重におこなってください

  示談後も国民健康保険からの給付を受けられるかどうかは、示談内容により決まります。国民健康保険を利用し治療を受けられる場合は、示談前に国保年金課へ相談してください。
 以下のようなケースでは国民健康保険を利用しての治療ができなくなり、医療費が全額被害者の自己負担となりますのでご注意ください。
 ・「国民健康保険を利用するので医療費はいらない」と示談した場合

  →医療費の損害賠償請求権を放棄したことになり、国民健康保険が立て替えている医療費を加害者に請求できなくなることから、医療費全額について被害者の自己負担となります。

 ・国民健康保険を利用し治療を受けている間に示談が成立し、被害者が治療費を含む賠償金を受け取った場合
  →被害者が治療費用を含む賠償金を受け取った場合には、その日以降、国民健康保険を利用しての治療が受けられなくなります。症状が固定せず、治療が長引く場合でも全額自己負担となります。
 

被害者が同乗者の場合の注意

 被害者が同乗者の場合は、第三者(=加害者)に該当するものが以下のようになります。それぞれを第三者とした届出を作成することになります。
  ・交通事故の相手
  ・同乗していた車の運転手
 また、家族や親戚との間の傷病であっても、自損事故により同乗者がケガをされた場合は、第三者行為が成立しますので届出が必要となります。
 

交通事故以外の第三者行為

 以下のような交通事故以外のケースも、第三者行為に該当することがあります。場合によっては届出が必要となりますので、医療機関などで受診される際は事前に国保年金課まで相談してください。
  ・他人の飼い犬やペットなどによりケガをしたとき
  ・不当な暴力や傷害行為を受けたことによりケガをしたとき
  ・ゴルフやスキー、サーフィンなどで他人の行為によりケガをしたとき
  ・外食や購入食品などで食中毒になったとき
 

業務上・通勤途上での事故の場合

 仕事中や通勤途中の病気やケガの場合は、「労働者災害補償保険(労災保険)」が適用されますので、国民健康保険は使えません。自営業で労災がない、会社や労働基準監督署に相談したが労災適用されなかったなどの場合は、国保年金課まで相談してください。
 

郵送で申請される場合

 郵送いただく前に以下の各項目に該当がないか、よくご確認ください。書類に不備がありますと、届出が受付できない場合があります。
  ○「第三者行為による傷病届」の世帯主の項目は、世帯主の氏名が記入されていますか?
   →国民健康保険の手続きはすべて世帯主申請です。

    被害者のかたが世帯主以外の場合も申請者名は世帯主としてください。

  ○福祉医療は受給されていませんか?
   →子ども医療や母子医療など福祉医療を受給している場合は、委任状兼同意書(提出書類8)も必要です。

    未作成の場合は、そちらも作成してください。

  ○被害者が同乗者ではありませんか?
   →被害者が同乗者の場合、「事故の相手」と「同乗していた車の運転手」が加害者に該当しますので、それぞれを第三者とする届出を

    作成してください。

    また、自損事故の場合は、「同乗していた車の運転手」を第三者とする届出を作成してください。

  ○交通事故証明書は人身事故扱いですか?
   →物件事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書(提出書類7)も必要です。

    未作成の場合は、そちらも作成してください。

外部リンク

 愛知県団体連合会国保連合会のページはこちらから。

 

 

関連資料

  • 第三者行為による傷病届(提出書類1~5)(PDF形式 242キロバイト)
  • (記入例)第三者行為による傷病届(提出書類1~5)(PDF形式 284キロバイト)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(提出書類7)(PDF形式 76キロバイト)
  • (記入例)人身事故証明書入手不能理由書(提出書類7)(PDF形式 75キロバイト)
  • 委任状兼同意書(提出書類8)(PDF形式 78キロバイト)
  • (記入例)委任状兼同意書(提出書類8)(PDF形式 75キロバイト)

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お問い合わせ先

国保年金課給付係

電話番号 0564-23-6169 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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