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ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 国民健康保険 > 入院したときの食事代が減額される手続きを教えてください。

Q.入院したときの食事代が減額される手続きを教えてください。

最終更新日令和7年6月2日 | ページID 030830

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回答

市民税非課税世帯のかたが入院した場合、マイナ保険証を利用するか「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し医療機関等の窓口で提示することにより、食事代が減額されます。
マイナ保険証を利用する場合、手続きは必要ありません(所得を申告されていないかたや保険料に滞納があるかたは、限度額が適用されない場合があります)。

市民税非課税世帯のかたが申請月を含む過去12か月(市民税非課税期間のみ)以内に91日以上入院している場合、手続きにより食事代が更に減額されます。
手続きについては下記のリンクをご確認ください。
(注)マイナ保険証を利用しているかた、既に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されているかたも手続きが必要になります。

関連リンク

  • 国民健康保険 高額療養費・入院時の食事代(新しいウィンドウで開きます)
  • 限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請について(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

国保年金課給付係

電話番号 0564-23-6169 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 国民健康保険 > 入院したときの食事代が減額される手続きを教えてください。

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