Q.入院したときの食事代が減額される手続きを教えてください。
回答
市民税非課税世帯のかたが入院した場合、マイナ保険証を利用するか「限度額適用標準負担額減額認定証」を申請し病院等の窓口で提示することにより、食事代が減額されます。マイナ保険証を利用する場合、手続きは必要ありません。(保険料に滞納がある場合、限度額が適用されない場合があります。)
市民税非課税世帯のかたが申請月を含む過去12か月(市民税非課税期間のみ)以内に91日以上入院している場合、手続きにより食事代が更に減額されます。
手続きについては下記のリンクをご確認ください。
(注)マイナ保険証を利用しているかた、既に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されているかたも手続きが必要になります。
関連リンク
- 国民健康保険 高額療養費・入院時の食事代(新しいウィンドウで開きます)
- 限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請について(新しいウィンドウで開きます)